韓国

Yahoo! Japan 掲示板トピックビューアー

[ << 最初のページ | < 前のページ | メッセージリスト | 掲示板表示 | [ メッセージ # ] | 次のページ > | 最後のページ >> ]

> 皆さ〜ん。徴兵のがれは重罪です。

投稿者: kazuyakun8 投稿日時: 2005/02/24 20:43 投稿番号: [6153 / 85019]
>在日で韓国でも、北朝鮮でも、徴兵を逃れている輩は立派な犯罪人。

在外韓国国民は徴兵の延期可
2世以降は基本的に免除

よって犯罪は成立しない。

外国永住権者に対する特則

◆国外旅行許可を受けたとみなされる場合

  兵役義務者または、その父母が次に該当する場合には兵役義務者本人が国内に永住する目的で帰国する時までを許可期間とする国外旅行許可を受けたことと見なす。
  ①国外で永住権を得た人(条件付き永住権を得た人は除外)或いは、永住権制度がない国で無期限滞留資格または最長期滞留資格を得た人
  ②1963年11月30日以前に日本国に入国した人で特別滞留資格を得た人
  ③その他国外で居住が可能だと兵務庁長が認定した人
前述に該当する人はその事実を証明する書類を在外公館長を経て兵務庁長に提出しなければならない。
◆国外旅行許可が取消されたと見なされる場合

  次のような場合には国外旅行許可が取消されたと見なす。

  ①永住する目的で帰国した人
  ②1年以上国内で就業または滞在している人。この場合、国内滞在期間は入国日から起算して、国内滞在中、出国後6ケ月以内に再入国した場合には継続して国内に滞在したことと見なされる。
  ③入営延期が可能な国内教育機関で修学中の人としてその学校を卒業して6ケ月以上国内に滞在している人

◆兵役免除処分および兵役義務再賦課

▼兵役免除処分
  国外で家族と共に永住権を得た人または永住権制度がない国で無期限滞留資格を得た人は兵役免除願書を在外公館長に提出すれば兵務庁長から免除処分を受けることができる。

▼兵役義務の再賦課
  前述のような事由で兵役免除処分を受けた者が前述のロ項に記載された事由に該当した時は兵役義務を賦課できる。

しかし、在外国民2世以上の人(国外で出生、成長した永住権者)は永住する目的で帰国しない限りずっと兵役免除対象になる。

依って在日韓国人は徴兵法に違反していない。
[ << 最初のページ | < 前のページ | メッセージリスト | 掲示板表示 | [ メッセージ # ] | 次のページ > | 最後のページ >> ]

Yahoo! Japan 掲示板 アーカイヴ

[検索ページ] (中東) (東亜) (捕鯨 / 捕鯨詳細)