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>回答ありがとう御座います

投稿者: monpa60 投稿日時: 2005/02/24 16:29 投稿番号: [6144 / 85019]
>また、この地図が載せられた本「対日平和条約」の2ページには、独島詳細地図とともに「46年1月29日付・連合国総司令部命令677号によって(独島に対する)日本の行政権が停止した」との説明が載せられているが、独島が日本領土に認められるようになったという内容はない。

行政権が停止したことと領有権とは何の関係もありません。行政権が停止したということは米軍の信託統治下に置かれたということであり、日本の領土であると言うことです。日本の領土でないものは返還の対象となり、信託統治下にはおかれていません。信託統治下に置かれた日本の領土は占領状態が終了すると共に日本の行政権が復活しています。

敗戦後の日本の領土を確定したのは1952年4月28日のサンフランシスコ講和条約です。領土に関して講和条約では次のように定められています。「日本国は、朝鮮の独立を承認し、済州島、巨文島及び鬱陵島を含む朝鮮に対するすべての権利、権原及び請求権を放棄する」と定めており、日本が放棄した地域から竹島は除外されています。これが戦後の領土を最終的に決定したものであり、全ての関係国はこれを遵守する義務があるのです。
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