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Re: ■ 在日の優遇措置  撤廃!!!

投稿者: attoko12345 投稿日時: 2007/11/24 10:32 投稿番号: [60378 / 85019]
在日の優遇措置とはよく聞くが、

これがよく調べてあるようだ。

http://8313.teacup.com/tsujimotota/bbs

〈まあ、なんていうんでしょうか、大変なことになってきたわね。無年金福祉給付金の対象が日本国民ではなくて、「定住外国人」ですって!〉

川崎市には1994年から「川崎市外国人高齢者福祉手当」の制度が有ります。1998年現在、手当ての金額は月額18,000円です。

兵庫県の篠山市には「篠山市無年金外国籍高齢者等福祉給付金」というのが有ります。月額31,500円です。
http://www.city.sasayama.hyogo.jp/hotstation/fukushisomu/gaikokusekikourei2.html

日本人の無年金者の場合は「老齢福祉年金」というのが有ります。町田市の場合で月額33,816円(19年4月現在)です。
http://www.city.machida.tokyo.jp//kurashi/nenkin/d_nenkin09_y/nenkin09/index.html

兵庫県の篠山市には、「篠山市外国籍障害者福祉給付金」というのが有ります。月額70,500円です。日本人の基礎年金の月額66,008円よりも高額です。
http://www.city.sasayama.hyogo.jp/hotstation/fukushisomu/gaikokusekisyougai2.html

65歳以上に於いて、1991年1月1日現在、川崎市全体の日本人の生活保護率は10.4%、外国人の生活保護率は18.5%、韓国・朝鮮人の生活保護率は33.8%です。

引用〈1954年に出された厚生省社会局長通知「生活に困窮する外国人に対する生活保護の措置について」により、「外国人は法の適用対象とはならないのであるが、当分の間、生活に困窮する外国人に対しては一般国民に対する生活保護の決定実施の取扱いに準じて保護を行う」とされている〉
http://www1.korea-np.co.jp/sinboj/j-2007/01/0701j0922-00004.htm
http://www.seiho110.org/shoko/frame2.htm

引用〈最近の法律では「何人も」と「国民は」とが使い分けられているが、日本国憲法においては厳密な使い分けがなされていない。〉
http://kraft.cside3.jp/aufgaben04b.htm

引用〈GHQと日本の官僚とが綱引きをして、「people = 人民 = 何人(なんぴと)も」が「国民」に変わっていったのである。その結果、憲法における「何人も」と「国民」との使い分けは、厳密さを欠いたものになった。〉
http://okwave.jp/qa2830029.html

「国民」という言葉の解釈は難しいもので、例えば在日台湾人の王貞治さんは「国民栄誉賞」を授賞しています。
この「国民栄誉賞」という言葉は「国民が行った輝かしい事柄に対する褒美」ではなくて、「日本人に利益を与えた外国人または日本人への賞」と解釈するのでしょうか。

以上の様に、定住外国人の社会福祉は昔から有ります。但し、社会保障の種類により、自治体により、始まった時期や金額や名称や仕組みなどに違いが有るようですが。
小平市の無年金福祉給付金への取り組みが、日本全体から見て早いほうなのか、遅いほうなのかは小生には分かりません。
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