川崎連絡会議
投稿者: nachtigall06 投稿日時: 2005/02/01 12:17 投稿番号: [5982 / 85019]
国民主権と天皇制は関係ないぞ。
馬鹿かこいつら。
サヨク決定。
以下参照
「国民主権」論を前面に
今回最高裁が初めて使った「公権力行使等地方公務員」は、1953年内閣法制局見解である「当然の法理」(=「公権力の行使と国家(公)意思の形成への参画に携わる公務員になるためには日本国籍が必要である」)と同じ内容です。批判をかわすためか、「当然の法理」を使わず巧妙に言葉を変えたと思われます。
最高裁は、この「公権力行使等地方公務員」の職務を遂行する根本は国民主権にあるのであり、外国籍者が就任することを法体系そもそも想定されていないという判断を示しました。
高裁判決は「受験機会を奪うことは外国籍の職員が管理職に昇任する道を一律に閉ざすもので違憲」としたわけですが、「一方で外国人への採用の枠を広げる判断を示しながら、他方で「国民主権」をもって採用した外国人を支配構造に組み込んでいこうとする一見矛盾した判決」(鄭香均さんへの高裁判決を考える集会(98年4月11日)川崎連絡会議見解)となっています。高裁判決は「国民主権の原理に反しない限度においてわが国に在住する外国人が公務員に就任することは、憲法上禁止されていない」と述べ、その骨子は1審判決と変わっていないともいえるのです。
では、「国民主権」とは一体なんでしょうか。そもそも国民主権というものは戦後天皇主権に対するアンチテーゼとして、侵略戦争への反省として出されてきたものでした。しかしそれが憲法制定過程では天皇制の護持とともに外国人の人権、権利は保証されることなく一切排除するものとしての「国民主権」に変わっていきます。
最高裁判決は1審、2審より踏み込み、「非常時(国家存亡のとき)に銃を取るかどうか」(85年指紋裁判での亀井登録課長(当時)の発言)が判断基準という考え方を露骨にしました。
つまり「国民主権」は日本国家(天皇制)への忠誠ということであり、これが「公権力行使等地方公務員」(=「当然の法理」)を支える思想内容だというのです。だから日本国籍を有しないものは想定されていないし、排除されるのは当然だと結論づけています。
馬鹿かこいつら。
サヨク決定。
以下参照
「国民主権」論を前面に
今回最高裁が初めて使った「公権力行使等地方公務員」は、1953年内閣法制局見解である「当然の法理」(=「公権力の行使と国家(公)意思の形成への参画に携わる公務員になるためには日本国籍が必要である」)と同じ内容です。批判をかわすためか、「当然の法理」を使わず巧妙に言葉を変えたと思われます。
最高裁は、この「公権力行使等地方公務員」の職務を遂行する根本は国民主権にあるのであり、外国籍者が就任することを法体系そもそも想定されていないという判断を示しました。
高裁判決は「受験機会を奪うことは外国籍の職員が管理職に昇任する道を一律に閉ざすもので違憲」としたわけですが、「一方で外国人への採用の枠を広げる判断を示しながら、他方で「国民主権」をもって採用した外国人を支配構造に組み込んでいこうとする一見矛盾した判決」(鄭香均さんへの高裁判決を考える集会(98年4月11日)川崎連絡会議見解)となっています。高裁判決は「国民主権の原理に反しない限度においてわが国に在住する外国人が公務員に就任することは、憲法上禁止されていない」と述べ、その骨子は1審判決と変わっていないともいえるのです。
では、「国民主権」とは一体なんでしょうか。そもそも国民主権というものは戦後天皇主権に対するアンチテーゼとして、侵略戦争への反省として出されてきたものでした。しかしそれが憲法制定過程では天皇制の護持とともに外国人の人権、権利は保証されることなく一切排除するものとしての「国民主権」に変わっていきます。
最高裁判決は1審、2審より踏み込み、「非常時(国家存亡のとき)に銃を取るかどうか」(85年指紋裁判での亀井登録課長(当時)の発言)が判断基準という考え方を露骨にしました。
つまり「国民主権」は日本国家(天皇制)への忠誠ということであり、これが「公権力行使等地方公務員」(=「当然の法理」)を支える思想内容だというのです。だから日本国籍を有しないものは想定されていないし、排除されるのは当然だと結論づけています。
これは メッセージ 1 (topics_editor さん)への返信です.
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