☆ 人権擁護法案 阻止 !!!!!!! 4
投稿者: red_house_0v 投稿日時: 2007/11/11 20:26 投稿番号: [58909 / 85019]
■人権擁護法案
韓国の法律を元に作られたこの法案、一見「人権を擁護する(?)」という
道徳的で人道的「風」な名前だが、実際は「人権擁護をタテマエにすれば
特定の人に都合のいいように言論統制が可能になる」という危険な性質のものである。
一般的な多くの日本人にとってこの法案は一切メリットがない。
これだけでもう既に不自然極まりないのだが、
では、この法案、主に「誰が」得をするためのものだろうか。
それは既に日本において別格の特例扱いで他の国の外国人や日本人より
遥かに優遇されている「在日朝鮮人」である。
これが成立した場合、自称被差別者を中心に組織される2万人の人権擁護委員と
人権委員会による強権行使(令状なしで立ち入り捜査など)が可能になり、
「疑われた人」は、証拠がなくても“疑わしい”というだけで出頭を求められたり、
証拠品の提出を強要される。
しかも人権擁護委員には外国人でもなれることになっているのである。
また、委員会は非協力的な者に対して罰を与える権限を持つ。
それにより「氏名等を含む個人名の公表」などの脅迫的な実力行使が
可能になるのである。ちなみにこの委員会が権力を乱用して暴走したとしても、
それを抑止する機関や法律は存在しない。
つまり三権から独立した新しい権力が誕生することになるのである。
法案のイメージとしては「電車で肩が触れたたけの男性を女性側の主観だけで
一方的に痴漢呼ばわりすることが可能になる」というのと似ている。
男性側の弁明は聞き入れられずに、自称被差別者が人権侵害だと思えば
それが人権侵害として認められ、疑われた者は氏名公開、糾弾、過料、社会的制裁を
受けることになる。(しかもこの法案では疑いが晴れても救済が期待できない)
別の例を挙げるとすれば、仮に“被差別者を解雇”した場合に、
それを一方的に「差別」と認定される可能性がある。
これは、裏を返せば『被差別者は解雇されないという特権』が生じる危険性が
あるという意味である。
もう少し具体的な例を挙げると、どこかの雑誌記者が
北朝鮮の金正日総書記や韓国の盧武鉉大統領を誌上で批判したとする。
すると人権擁護委員が家にやってきて、
「金正日や盧武鉉の批判は在日朝鮮人の感情を傷つける人権侵害に当たる」
という名目をつけて事情聴取や立ち入り検査・証拠の押収をすることができる。
これは別に記事でなくても構わない。会話やネットの書き込みが気に入らなかった
場合でも、『心的外傷後ストレス障害を受けた』とでも言っておけば
捜査も報復も思いのままである。
つまり在日が個人レベルで訴えるだけで手軽に他人の言論および表現の自由を
抑えこむことが可能になるし、「外国人に参政権がないのは差別」とでも言えば
参政権をも獲得できるのである。
これは極端な言葉でいえば、自称被差別者側が“ルール”になるということである。
非常に不公平で乱用可能な強権であり、朝鮮人の無茶な因縁を正当化することを
可能にする法案であることが危険視されている、というわけである。
韓国の法律を元に作られたこの法案、一見「人権を擁護する(?)」という
道徳的で人道的「風」な名前だが、実際は「人権擁護をタテマエにすれば
特定の人に都合のいいように言論統制が可能になる」という危険な性質のものである。
一般的な多くの日本人にとってこの法案は一切メリットがない。
これだけでもう既に不自然極まりないのだが、
では、この法案、主に「誰が」得をするためのものだろうか。
それは既に日本において別格の特例扱いで他の国の外国人や日本人より
遥かに優遇されている「在日朝鮮人」である。
これが成立した場合、自称被差別者を中心に組織される2万人の人権擁護委員と
人権委員会による強権行使(令状なしで立ち入り捜査など)が可能になり、
「疑われた人」は、証拠がなくても“疑わしい”というだけで出頭を求められたり、
証拠品の提出を強要される。
しかも人権擁護委員には外国人でもなれることになっているのである。
また、委員会は非協力的な者に対して罰を与える権限を持つ。
それにより「氏名等を含む個人名の公表」などの脅迫的な実力行使が
可能になるのである。ちなみにこの委員会が権力を乱用して暴走したとしても、
それを抑止する機関や法律は存在しない。
つまり三権から独立した新しい権力が誕生することになるのである。
法案のイメージとしては「電車で肩が触れたたけの男性を女性側の主観だけで
一方的に痴漢呼ばわりすることが可能になる」というのと似ている。
男性側の弁明は聞き入れられずに、自称被差別者が人権侵害だと思えば
それが人権侵害として認められ、疑われた者は氏名公開、糾弾、過料、社会的制裁を
受けることになる。(しかもこの法案では疑いが晴れても救済が期待できない)
別の例を挙げるとすれば、仮に“被差別者を解雇”した場合に、
それを一方的に「差別」と認定される可能性がある。
これは、裏を返せば『被差別者は解雇されないという特権』が生じる危険性が
あるという意味である。
もう少し具体的な例を挙げると、どこかの雑誌記者が
北朝鮮の金正日総書記や韓国の盧武鉉大統領を誌上で批判したとする。
すると人権擁護委員が家にやってきて、
「金正日や盧武鉉の批判は在日朝鮮人の感情を傷つける人権侵害に当たる」
という名目をつけて事情聴取や立ち入り検査・証拠の押収をすることができる。
これは別に記事でなくても構わない。会話やネットの書き込みが気に入らなかった
場合でも、『心的外傷後ストレス障害を受けた』とでも言っておけば
捜査も報復も思いのままである。
つまり在日が個人レベルで訴えるだけで手軽に他人の言論および表現の自由を
抑えこむことが可能になるし、「外国人に参政権がないのは差別」とでも言えば
参政権をも獲得できるのである。
これは極端な言葉でいえば、自称被差別者側が“ルール”になるということである。
非常に不公平で乱用可能な強権であり、朝鮮人の無茶な因縁を正当化することを
可能にする法案であることが危険視されている、というわけである。
これは メッセージ 58715 (elgfaret さん)への返信です.
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