納税≠選挙権。そして舞台ウラ
投稿者: chonmage_johney 投稿日時: 2007/11/08 15:07 投稿番号: [58132 / 85019]
日本国憲法15条【公務員選定罷免権、公務員の本質、普通選挙の保障、秘密投票の保障】ではね・・・
・公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である(一項)
とある以上、在日諸氏を含む、日本国籍を有さない者に対し、選挙権を付与することは、明白な憲法違反なわけ。
だから、選挙権が欲しければ、憲法改正を積極的に主張しないと筋が通りません。
「選挙権よこせ」の人たちには不愉快でしょうが、日本は法治国家です。
なるほど、納税と引き換えに唱えるのも一理あるようですが、逆に言えば、納税の有無で付与を決めるのであれば、低所得者や大学生など、税金を納めていない人たちの選挙権が否定され、現行の普通選挙制度を骨抜きにしてしまう惧れがあります。よって、かつての制限選挙をお望みでない限り、無理があります。
あと、韓国も認めたから云々。日本の最高裁云々論もありますね。
手元の資料(『諸君!』2006年4月号 百地章・日本大学教授による執筆)では、以下のようにあります(一部編集)。
====================
2005年6月、永住滞在資格を取得後3年以上経過した19歳以上の外国人に対して、地方参政権を付与することになった。因みに現在、永住資格を有する在韓日本人は300人程度(1994年から2004年までの永住登録者は、わずか89人)。これに対し、我が国における韓国人の永住登録者は、平成15年現在、特別永住者だけでも約48万人にのぼる。
(※ 300:480000=1:1600 ・・・ 文字通りケタが違う)
この参政権付与の舞台裏として・・・
2004年2月にも選挙法が改正され、このときは、永住外国人に選挙権を付与するのは、韓国憲法第1条の国民主権(第一項「主権は国民にある」)に反するとして、当該条項は満場一致で選挙法改正案から削除されている。満場一致で憲法違反として否決されたものが、その後、1年半もしないうちに可決されてしまう摩訶不思議・・・・
これは、日本でも地方参政権を認めさせようとするのが狙いであって、このことは韓国国会の統一外交通商委員会が昨年(注・2005年)12月、日本在住の韓国人に地方参政権を求める「日本居住韓国人・朝鮮人に対する地方参政権付与決議案」を満場一致で可決したことでも明らかである。いかにも姑息なやり方である。
(中略)
平成7年に、これに関連する最高裁判決が出され、確かに永住外国人に地方参政権を付与することは可能としたことは事実であり、これがどうやら、各種試験では通則となっているようですが、しかし、あくまでも、判決の結論とは直接関係ない裁判官の意見(=傍論)として出されたものであり、「本論」では、選挙権はあくまで日本国民のみに与えられた権利であり、「権利の性質上」外国人にはその保障は及ばない。と明言しているわけだから、そのような権利を地方レベルに限定すれば外国人に与えることができるなどというのは、どう考えても矛盾している。
====================
繰り返しますが、日本は法治国家です。選挙権が欲しければ、最低でも、手続きとして憲法改正を積極的に主張しないとダメでしょうね。ついでに言えば、それを支援する政党や投稿人も。
・公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である(一項)
とある以上、在日諸氏を含む、日本国籍を有さない者に対し、選挙権を付与することは、明白な憲法違反なわけ。
だから、選挙権が欲しければ、憲法改正を積極的に主張しないと筋が通りません。
「選挙権よこせ」の人たちには不愉快でしょうが、日本は法治国家です。
なるほど、納税と引き換えに唱えるのも一理あるようですが、逆に言えば、納税の有無で付与を決めるのであれば、低所得者や大学生など、税金を納めていない人たちの選挙権が否定され、現行の普通選挙制度を骨抜きにしてしまう惧れがあります。よって、かつての制限選挙をお望みでない限り、無理があります。
あと、韓国も認めたから云々。日本の最高裁云々論もありますね。
手元の資料(『諸君!』2006年4月号 百地章・日本大学教授による執筆)では、以下のようにあります(一部編集)。
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2005年6月、永住滞在資格を取得後3年以上経過した19歳以上の外国人に対して、地方参政権を付与することになった。因みに現在、永住資格を有する在韓日本人は300人程度(1994年から2004年までの永住登録者は、わずか89人)。これに対し、我が国における韓国人の永住登録者は、平成15年現在、特別永住者だけでも約48万人にのぼる。
(※ 300:480000=1:1600 ・・・ 文字通りケタが違う)
この参政権付与の舞台裏として・・・
2004年2月にも選挙法が改正され、このときは、永住外国人に選挙権を付与するのは、韓国憲法第1条の国民主権(第一項「主権は国民にある」)に反するとして、当該条項は満場一致で選挙法改正案から削除されている。満場一致で憲法違反として否決されたものが、その後、1年半もしないうちに可決されてしまう摩訶不思議・・・・
これは、日本でも地方参政権を認めさせようとするのが狙いであって、このことは韓国国会の統一外交通商委員会が昨年(注・2005年)12月、日本在住の韓国人に地方参政権を求める「日本居住韓国人・朝鮮人に対する地方参政権付与決議案」を満場一致で可決したことでも明らかである。いかにも姑息なやり方である。
(中略)
平成7年に、これに関連する最高裁判決が出され、確かに永住外国人に地方参政権を付与することは可能としたことは事実であり、これがどうやら、各種試験では通則となっているようですが、しかし、あくまでも、判決の結論とは直接関係ない裁判官の意見(=傍論)として出されたものであり、「本論」では、選挙権はあくまで日本国民のみに与えられた権利であり、「権利の性質上」外国人にはその保障は及ばない。と明言しているわけだから、そのような権利を地方レベルに限定すれば外国人に与えることができるなどというのは、どう考えても矛盾している。
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繰り返しますが、日本は法治国家です。選挙権が欲しければ、最低でも、手続きとして憲法改正を積極的に主張しないとダメでしょうね。ついでに言えば、それを支援する政党や投稿人も。
これは メッセージ 1 (topics_editor さん)への返信です.
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