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Re: 在日特権を見直そう

投稿者: korea_jp_happiness 投稿日時: 2007/11/07 13:24 投稿番号: [57855 / 85019]
>日本の永住権は、日本人のみが持つ権利。
>>当たり前だ。たっだら朝鮮人は帰れ<<

それを言うなら、全ての外国人に対して言うべきだろう?
世間知らずの馬鹿男君!

>外国人の場合は、特別永住資格、一般永住資格等の資格=ビザの一種。
日本永住を保証されたものでもなく、消滅することもある資格でしか無い。<
馬鹿コリアちゃん♪最初の話とずれてきているのが解らないのかな?わざとかい?お前らが特別扱いされている点を言ってるのだよ。

何も特別扱いされている事はないね。
資格などは、観光ビザで入国して、日本人と結婚し、日本人配偶者資格から帰化して日本人になる場合も有るし、色々経緯が有るわね。
特別永住資格にしても、経緯があるわけだ。

(法定特別永住者)
第3条   平和条約国籍離脱者又は平和条約国籍離脱者の子孫でこの法律の施行の際次の各号の一に該当しているものは、この法律に定める特別永住者として、本邦で永住することができる。
1.次のいずれかに該当する者
イ   附則第10条の規定による改正前のポツダム宣言の受諾に伴い発する命令に関する件に基く外務省関係諸命令の措置に関する法律(昭和27年法律第126号)(以下「旧昭和27年法律第126号」という。)第2条第6項の規定により在留する者
ロ   附則第6条の規定による廃止前の日本国に居住する大韓民国国民の法的地位及び待遇に関する日本国と大韓民国との間の協定の実施に伴う出入国管理特別法(昭和40年法律第146号)(以下「旧日韓特別法」という。)に基づく永住の許可を受けている者
ハ   附則第7条の規定による改正前の入管法(以下「旧人管法」という。)別表第2の上欄の永住者の在留資格をもつて在留する者
2.旧入管法別表第2の上欄の平和条約関連国籍離脱者の子の在留資格をもって在留する者

従って、韓国朝鮮、台湾の他に、1のイ、ハに該当するアメリカ、フィリピン、ブラジル、イギリス、オーストラリア、カナダ、フランス、その他の特別永住者がいるわけだ。

>永住の種類を論じてるのではないのだがね。永住者と特別永住者がいることが解っているのならその点について述べたらいかがかな?馬鹿コリアちゃん?
なんで、特別なる人が必要なのかな?他の外国人と同じでいいだろ。つか帰ればいいだろ。消滅することもあるからなんだっつうの?ビザなんかじゃねえよ。更新すんのか?<

7年に一回更新する。更新しない場合、資格は無くなる。

馬鹿僕ちゃんには、難解すぎる話だな?
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