韓国

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トピずれ:韓国

投稿者: nandakana666 投稿日時: 2007/09/12 14:10 投稿番号: [52006 / 85019]
【脅迫罪】
出典: フリー百科事典・ウィキペディアより一部抜粋。

脅迫罪とは、相手を畏怖させる事自体により成立する犯罪の事で、
日本の刑法では刑法第222条に定められており、未遂罪は存在しな
い。「刑法   第二編   罪   第三十二章   脅迫の罪」に、強要罪と共
に規定されている。金品を略取(強取)する目的で行う場合は恐喝
罪、強盗罪が成立する為、脅迫罪とはならない。公訴時効は、刑事
訴訟法第250条6号により、三年である。

第二二二条(脅迫)   生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害
を加える旨を告知して人を脅迫した者は、二年以下の懲役又は三十
万円以下の罰金に処する。
2   親族の生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を
告知して人を脅迫した者も、前項と同様とする。

脅迫行為とは、脅迫罪においての脅迫は、人の生命、財産、身体、
名誉、自由(通説によれば貞操や信念も含む)に対して害悪する告
知を行う事である。
相手が恐怖心を感じるがどうかは問わない(抽象的危険犯)。
脅迫の対象となる人物は、被害者本人(1項)か、「親族」(2項)に
限られる。

判例によれば、口頭や書面に限らず、相手方が知る事が出来れば成
立する。態度であってもよい。
一般人が畏怖するに足りるものでよい。「殺す」という言葉の他に
、「しばく」「どつく」「殴る」「埋める」なども該当する。

例:「俺の仲間は沢山いて、君をやっつけようと皆意気込んでいる」
と告げるのは、害悪の告知に当たる。
(最判昭和27年7月25日刑集6巻7号921頁)


との事。以上、トピずれでした。
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