Re: 朝鮮人の戸籍(厚床氏)
投稿者: gp01_zephy 投稿日時: 2007/07/30 23:14 投稿番号: [48426 / 85019]
>・・・知ったかぶりが多いねぇ?
在留特別許可ゆうんは、不法滞在者が入管に出頭して、法務大臣が許可するもんや。
普通は一年位やな。ぜんぜん別物の在留資格や。<
>>特別永住者ゆうても、韓国朝鮮、台湾、アメリカ、イギリス、ブラジル、フィリピン等、結構色んな国籍の人もおるんよ。<<
貴方貴方は2者があたかも同一であるかのように論じていましたよね。
提示された資料には「日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法」による特別永住許可と限定されていないにもかかわらず入管法による在留特別許可があたかも「日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法」によるものであるかのように論じるのは間違いだと指摘しているだけです。
貴方も言っているように別物の資格であるからアメリカ、イギリス、ブラジル、フィリピン等の永住資格とは分けて考えるべき。
これらの国々を同列に扱っている貴方こそ知ったかではないのですか?www
これは メッセージ 48424 (wasiya2610 さん)への返信です.
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