法的に立証してみましょう
投稿者: chonmage_johney 投稿日時: 2007/07/11 14:39 投稿番号: [46065 / 85019]
久々に覗いたけど、凄いですな夕べから今日にかけて。
胡散臭いことこの上なかった薩摩弁吹きが、付け焼刃の効果はここまで。即ち「もはやこれまで」と悟ったのか、いなくなった代わりに、ワケの分からない書き込みをして蜻蛉のように消えていった御仁が登場と思えば、どこかで見たような投稿スタイル(冷静&嘲笑等の使い分け)の人間も現れたりと。ま、梅雨で鬱陶しいから、スッキリしたかったんでしょうなぁ。たまには夜の街へとしゃれこんだら??
さて、
“この国のトップは日本人でない”という、典型的な根拠の無い。かつ、論理的思考のできない非日本人の言い種と思しきものがありました。ま、あっさり同意する方もする方です。誰とは言いませんが…。この時点で双方冷静さを失っています。ま、お二方とも、たいそうアタマが良さそうで・・・なによりです。
トップとは何を指すかは不明ですが、何の註釈なり限定が無い以上、普通に考えて、①内閣総理大臣か、②天皇陛下(今上天皇)のいずれかを指すものと推定できます。
これを踏まえて、以下、法的に論破してみましょう。
まず①から。
内閣総理大臣は国会議員から選ばれます(憲法67条)。で、国政選挙に立候補し、選ばれる以上は被選挙権を有しております。その権利は公職選挙法第10条により、『日本国民は〜〜被選挙権を有する』とあります。で、日本国民の定義は日本の国籍を持つ者とされております(憲法第10条、及び国籍法参照)。よって、法理論上、日本の首相が日本人でない(=日本国籍未取得者)というのは、あり得ません。百歩譲って、その言い分が正しいとすれば、安倍晋三氏が国籍を偽っているということを積極的に立証しなければいけません。
総理の住民票や戸籍謄本でもお持ちで?
次に②です。
確かに天皇陛下はじめ、皇室の方々は、皇統譜というものが有るものの、我々一般国民のような戸籍がありません。よって、日本国籍を有しているかどうかは確かに議論のあるところでしょうが、国籍法第2条(出生による国籍の取得)3項に、『日本で生まれた場合において、父母がともに知れないとき、又は国籍を有しないとき。』とあります。私の知る限り、外国でお生まれになった皇族は存じ上げません。したがって、天皇陛下が他の国の国籍を有していない以上、日本人であると、ここから類推解釈ができます。
今上天皇が、他国の国籍を有しているということを法的に立証できますかね?物証でもお持ちで?
そもそも、日本人とは何よ?どう定義づけるのかね?法的に。
因みに
“この国のトップは日本人でない”
この命題を、“この国のトップは非日本人”と書き換え可能とし、かつ、正とすると、
“日本人でなくはなければはこの国のトップではない”
(=非日本人でなければこの国のトップではない)
も正しく(同値に)ならなければなりません。論理数学的に。
証明できますか?
仮に、トップとは、首相も天皇も指さなかったとすれば、何をもってトップとしたのでしょうか?
胡散臭いことこの上なかった薩摩弁吹きが、付け焼刃の効果はここまで。即ち「もはやこれまで」と悟ったのか、いなくなった代わりに、ワケの分からない書き込みをして蜻蛉のように消えていった御仁が登場と思えば、どこかで見たような投稿スタイル(冷静&嘲笑等の使い分け)の人間も現れたりと。ま、梅雨で鬱陶しいから、スッキリしたかったんでしょうなぁ。たまには夜の街へとしゃれこんだら??
さて、
“この国のトップは日本人でない”という、典型的な根拠の無い。かつ、論理的思考のできない非日本人の言い種と思しきものがありました。ま、あっさり同意する方もする方です。誰とは言いませんが…。この時点で双方冷静さを失っています。ま、お二方とも、たいそうアタマが良さそうで・・・なによりです。
トップとは何を指すかは不明ですが、何の註釈なり限定が無い以上、普通に考えて、①内閣総理大臣か、②天皇陛下(今上天皇)のいずれかを指すものと推定できます。
これを踏まえて、以下、法的に論破してみましょう。
まず①から。
内閣総理大臣は国会議員から選ばれます(憲法67条)。で、国政選挙に立候補し、選ばれる以上は被選挙権を有しております。その権利は公職選挙法第10条により、『日本国民は〜〜被選挙権を有する』とあります。で、日本国民の定義は日本の国籍を持つ者とされております(憲法第10条、及び国籍法参照)。よって、法理論上、日本の首相が日本人でない(=日本国籍未取得者)というのは、あり得ません。百歩譲って、その言い分が正しいとすれば、安倍晋三氏が国籍を偽っているということを積極的に立証しなければいけません。
総理の住民票や戸籍謄本でもお持ちで?
次に②です。
確かに天皇陛下はじめ、皇室の方々は、皇統譜というものが有るものの、我々一般国民のような戸籍がありません。よって、日本国籍を有しているかどうかは確かに議論のあるところでしょうが、国籍法第2条(出生による国籍の取得)3項に、『日本で生まれた場合において、父母がともに知れないとき、又は国籍を有しないとき。』とあります。私の知る限り、外国でお生まれになった皇族は存じ上げません。したがって、天皇陛下が他の国の国籍を有していない以上、日本人であると、ここから類推解釈ができます。
今上天皇が、他国の国籍を有しているということを法的に立証できますかね?物証でもお持ちで?
そもそも、日本人とは何よ?どう定義づけるのかね?法的に。
因みに
“この国のトップは日本人でない”
この命題を、“この国のトップは非日本人”と書き換え可能とし、かつ、正とすると、
“日本人でなくはなければはこの国のトップではない”
(=非日本人でなければこの国のトップではない)
も正しく(同値に)ならなければなりません。論理数学的に。
証明できますか?
仮に、トップとは、首相も天皇も指さなかったとすれば、何をもってトップとしたのでしょうか?
これは メッセージ 1 (topics_editor さん)への返信です.
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