原爆投下、コメントはしないが・・・・・
投稿者: ywnpn069 投稿日時: 2007/07/06 02:28 投稿番号: [45686 / 85019]
「これに、おれ自身わだかまりがあるので」
戦時国際法 非戦闘員の保護
非戦闘員とは降伏者、捕獲者、負傷者、病者、難船者、衛生要員、宗教要員、文民であり、これを攻撃することは禁止されている。非戦闘員は保護対象であり、これを無視して危害を加えることは戦争犯罪である。まず降伏者及び捕獲者はこれを捕虜としてあらゆる暴力、脅迫、侮辱、好奇心から保護されて人道的に取り扱わなければならない。捕虜が質問に対して回答しなければならない事項は自らの氏名、階級、生年月日、認識番号のみである。また負傷者、病者、難船者も自動的な取り扱いを受け、可能な限り速やかに医療上の措置を受ける。衛生要員、宗教要員も攻撃の対象ではなく、あらゆる場合に保護を受ける。文民とは交戦国領域、占領地での敵国民、中立国の自国政府の保護が得られない者、難民、無国籍者である。全ての文民は人道的に取り扱われる権利があり、女性はあらゆる猥褻行為から保護される。文民を強制的に移送、追放することは禁止されている。これらは1949年のジュネーブ諸条約と1977年のジュネーブ条約追加議定書とにおいて定められている。
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