Re: 日本女性VS韓国女性
投稿者: elgfaret 投稿日時: 2007/06/24 18:13 投稿番号: [44842 / 85019]
自国の足元見ずに
ぬけぬけと隣国の性の乱れ
いえますね
沖縄タイムス社
:::
<2002年12月28日>
出会い系法規制
罰則は抑止になるのか
警察庁は、携帯電話の電子メールを利用した出会い系サイトが児童買春など犯罪の温床だとして、法による規制を検討している。
検討案は、サイト上で買春相手を探す書き込みや中高校生ら十八歳未満の「児童」の利用を禁止している。運営者に利用者の年齢確認を求め、従わない場合は罰則を科す。
焦点は、「女子児童」からの書き込みが買春事件の大きな要因だとして、勧誘する「児童」を罰則の対象としていることだ。
ことし一月から六月に警察が摘発した児童買春事件は四百件。勧誘状況がわかった二百十一件のうち、「女子児童」からの書き込みが原因だったのは百九十八件と九割を超えた。
警察庁は、「女子児童」の側が事件を誘発しており、勧誘の制限には罰則付きの法規制は必要と判断。また、買春への抑止とともに、殺人、強姦(ごうかん)など凶悪事件の未然防止になるとしている。
実際、出会い系サイトには、女子生徒らの大胆といえる書き込みがある。援助交際という言葉が定着するほどに、若者の性の乱れ、金銭感覚には「心の荒れ」が映し出されている。
どう抑止するかは緊急の課題だ。
しかし、本来、被害者である「女子児童」を加害者として罰則を与えることには疑問が残る。
「児童の商業的性的搾取に関するストックホルム宣言」(一九九六年)は、犠牲になった児童は処罰の対象にしないことを規定している。児童買春・ポルノ禁止法もまた少女を「被害者」と位置づけている。
警察庁は、積極的な勧誘、を理由に挙げているが、被害者である児童を容疑者にする法的整合性の課題は残る。
なにより、買春事件の責任は「買う側」の大人にある。性を商品化する日本社会の問題として大人の責任と自覚が求められている。
法規制に頼るのではなく、彼女たちの「心の荒れ」を治す社会的な取り組みが優先されるべきだ。
ぬけぬけと隣国の性の乱れ
いえますね
沖縄タイムス社
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<2002年12月28日>
出会い系法規制
罰則は抑止になるのか
警察庁は、携帯電話の電子メールを利用した出会い系サイトが児童買春など犯罪の温床だとして、法による規制を検討している。
検討案は、サイト上で買春相手を探す書き込みや中高校生ら十八歳未満の「児童」の利用を禁止している。運営者に利用者の年齢確認を求め、従わない場合は罰則を科す。
焦点は、「女子児童」からの書き込みが買春事件の大きな要因だとして、勧誘する「児童」を罰則の対象としていることだ。
ことし一月から六月に警察が摘発した児童買春事件は四百件。勧誘状況がわかった二百十一件のうち、「女子児童」からの書き込みが原因だったのは百九十八件と九割を超えた。
警察庁は、「女子児童」の側が事件を誘発しており、勧誘の制限には罰則付きの法規制は必要と判断。また、買春への抑止とともに、殺人、強姦(ごうかん)など凶悪事件の未然防止になるとしている。
実際、出会い系サイトには、女子生徒らの大胆といえる書き込みがある。援助交際という言葉が定着するほどに、若者の性の乱れ、金銭感覚には「心の荒れ」が映し出されている。
どう抑止するかは緊急の課題だ。
しかし、本来、被害者である「女子児童」を加害者として罰則を与えることには疑問が残る。
「児童の商業的性的搾取に関するストックホルム宣言」(一九九六年)は、犠牲になった児童は処罰の対象にしないことを規定している。児童買春・ポルノ禁止法もまた少女を「被害者」と位置づけている。
警察庁は、積極的な勧誘、を理由に挙げているが、被害者である児童を容疑者にする法的整合性の課題は残る。
なにより、買春事件の責任は「買う側」の大人にある。性を商品化する日本社会の問題として大人の責任と自覚が求められている。
法規制に頼るのではなく、彼女たちの「心の荒れ」を治す社会的な取り組みが優先されるべきだ。
これは メッセージ 44810 (elgfaret さん)への返信です.
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