ホントにやっちゃったんだ・・・・・。
投稿者: chonmage_johney 投稿日時: 2007/05/02 19:55 投稿番号: [40724 / 85019]
親日派の財産没収。
通称・親日法が2004年3月に可決されたこと自体、資本主義の根幹をなす私有財産制度の否定であり、現代の魔女狩りであり、デモクラシーの自殺だと思っていましたが・・・。
ツッコミどころ満載ですが、一番の問題は、
http://wkp.fresheye.com/wikipedia/%e8%a6%aa%e6%97%a5%e5%8f%8d%e6%b0%91%e6%97%8f%e8%a1%8c%e7%82%ba%e8%80%85%e8%b2%a1%e7%94%a3%e5%b8%b0%e5%b1%9e%e7%89%b9%e5%88%a5%e6%b3%95
>>大韓民国憲法第13条
1.すべての国民は、行為時の法律により犯罪を構成しない行為により訴追されず、同一犯罪に対して重ねて処罰されない。
2.すべての国民は、遡及立法により参政権の制限を受け、又は財産権を剥奪されない。
3.すべての国民は、自己の行為ではない親族の行為により、不利益な処遇を受けない。
に、明らかに抵触する憲法違反の疑いが極めて大きいということであり、更に、前例を作ってしまった以上、政府が、自分達の気に入らないものに対しては、文字通り、超法規的措置を感情の赴くまま、見境無く執行してくる。ということが十分有り得るということです。今回、最低でも、ちゃんと、事後法か否かの違憲審査判断はなされたのでしょうか?
されてないとすれば、法治国家としてもご臨終です。元々、遵法精神に難のある国だとは思っていましたが・・・。いよいよ北鮮のような人治国家の仲間入りということか。
このままだと、本気で日韓基本条約のやり直しを迫ってきそうです。ま、其の時には、日本は財産請求権を持ちだせばいいだけなんですが。差し引き2億ドルのプラスになりますから。
ちなみに、憲法違反ではないとするのならば、どのような合憲解釈が可能なのでしょうか?是非とも、在日と思しき方々や世界人サンの意見を伺いたいもんです。
間違っても『内政干渉』などという頓珍漢な答えはしないように。あと、妙な“相殺理論”もです(具体例は敢えて挙げません)。問いたいのは、所謂、リーガルマインドに基づいた返答です。感情を極力抑えて、(法)論理を最大限に用いて下さい。これぐらいできますよね。
まさか、根拠となる憲法の条文は↓ですか?
>第9条 国は、伝統文化の継承、発展及び民族文化の暢達に努力しなければならない。
ただ、直後の10条や11条に、明らかに抵触してくると考えます。
通称・親日法が2004年3月に可決されたこと自体、資本主義の根幹をなす私有財産制度の否定であり、現代の魔女狩りであり、デモクラシーの自殺だと思っていましたが・・・。
ツッコミどころ満載ですが、一番の問題は、
http://wkp.fresheye.com/wikipedia/%e8%a6%aa%e6%97%a5%e5%8f%8d%e6%b0%91%e6%97%8f%e8%a1%8c%e7%82%ba%e8%80%85%e8%b2%a1%e7%94%a3%e5%b8%b0%e5%b1%9e%e7%89%b9%e5%88%a5%e6%b3%95
>>大韓民国憲法第13条
1.すべての国民は、行為時の法律により犯罪を構成しない行為により訴追されず、同一犯罪に対して重ねて処罰されない。
2.すべての国民は、遡及立法により参政権の制限を受け、又は財産権を剥奪されない。
3.すべての国民は、自己の行為ではない親族の行為により、不利益な処遇を受けない。
に、明らかに抵触する憲法違反の疑いが極めて大きいということであり、更に、前例を作ってしまった以上、政府が、自分達の気に入らないものに対しては、文字通り、超法規的措置を感情の赴くまま、見境無く執行してくる。ということが十分有り得るということです。今回、最低でも、ちゃんと、事後法か否かの違憲審査判断はなされたのでしょうか?
されてないとすれば、法治国家としてもご臨終です。元々、遵法精神に難のある国だとは思っていましたが・・・。いよいよ北鮮のような人治国家の仲間入りということか。
このままだと、本気で日韓基本条約のやり直しを迫ってきそうです。ま、其の時には、日本は財産請求権を持ちだせばいいだけなんですが。差し引き2億ドルのプラスになりますから。
ちなみに、憲法違反ではないとするのならば、どのような合憲解釈が可能なのでしょうか?是非とも、在日と思しき方々や世界人サンの意見を伺いたいもんです。
間違っても『内政干渉』などという頓珍漢な答えはしないように。あと、妙な“相殺理論”もです(具体例は敢えて挙げません)。問いたいのは、所謂、リーガルマインドに基づいた返答です。感情を極力抑えて、(法)論理を最大限に用いて下さい。これぐらいできますよね。
まさか、根拠となる憲法の条文は↓ですか?
>第9条 国は、伝統文化の継承、発展及び民族文化の暢達に努力しなければならない。
ただ、直後の10条や11条に、明らかに抵触してくると考えます。
これは メッセージ 1 (topics_editor さん)への返信です.
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