韓国

Yahoo! Japan 掲示板トピックビューアー

[ << 最初のページ | < 前のページ | メッセージリスト | 掲示板表示 | [ メッセージ # ] | 次のページ > | 最後のページ >> ]

創始改名(1)

投稿者: xsekitori 投稿日時: 2004/11/06 14:46 投稿番号: [3969 / 85019]
創氏改名令の内容

  1939年(昭和14年)11月10日朝鮮総督府制令第19号で、朝鮮民事令11条の第三次改正が発布され、翌年2月に施行された。その内容は、

(1) 氏に関する規定

(2) 裁判上の離婚

(3) 婿養子縁組みの無効・取り消し

(4) 異姓養子を認める

(中央大学出版部刊『韓国法の現在』による)

というもので、創氏改名というのはこのうちの(1)のことである。それはすべての朝鮮人に日本式の「氏」を創らせるというものであるが、これをもう少し詳しく説明したい。

  朝鮮人の姓は、周知のように結婚しようが何しようが変わることがない、というのが古来の慣習である。それは朝鮮の「姓」が父系の血縁関係を示すもので、「姓」が違うということはその関係がないことを意味し、「姓」を変えるということはそれを否定することを意味している。だから朝鮮人の家庭では、結婚した女性は嫁ぎ先とは血縁がなく、また自分の出自の父系一族とのそれを否定できないから、「姓」を変えることはない。従って例えば金さんという家があったとしたら、祖母は朴さん、母は李さん、兄嫁は鄭さん、妻は張さん、長男の嫁は呉さん、次男の嫁は崔さん‥‥というような具合に名前が違ってくる。

  そこで、一つの家の中で法律上の名前の違う人が存在するというのを、日本風に家族名として「氏」を持て、そしてその「氏」はその家で決めて届け出よ、というのが創氏改名令の趣旨である。
[ << 最初のページ | < 前のページ | メッセージリスト | 掲示板表示 | [ メッセージ # ] | 次のページ > | 最後のページ >> ]

Yahoo! Japan 掲示板 アーカイヴ

[検索ページ] (中東) (東亜) (捕鯨 / 捕鯨詳細)