天皇陛下靖国神社御親拝のために
投稿者: publicopinion100 投稿日時: 2007/04/12 14:52 投稿番号: [38539 / 85019]
http://www.rosenet.ne.jp/~nb3hoshu/YasukuniTennouSinpai.html
2005年【日本の息吹】9月号掲載の岡崎久彦氏によると、天皇御親拝中断の真の理由は次のとおり。
「昭和五十年、三木総理は八月十五日に参拝したが、そのときに「私的参拝」と言明。以後、参拝にあたり、公的か私的かが問題になる。その年の十一月二十日の内閣委員会で、社会党が翌日に予定されていた昭和天皇の蘘國神社御親拝を事前に問題とする質問を行った。これに対して吉国法制局長官は、「天皇の公式参拝は、直ちに憲法二十条第三項(※国及びその機関は、宗教教育その他いかなる宗教的活動もしてはならない)違反とまで言えなくとも重大な問題となる」と答弁した。昭和天皇は予定通り翌二十一日に御親拝になったが、天皇陛下の場合、公私の別というのがそもそも強弁であるし、いささかでも物議を醸す行動は許されないので、その年以降今日まで参拝されていないというのが実情である。
「A 級戦犯」合祀はその三年後の昭和五十三年十月である。当時このことはほとんど問題にされず、翌年の春の例大祭参拝に際して大平首相は記者の質問に答え、「A級戦犯あるいは大東亜戦争というものについての審判は、歴史が致すであろうと私は考えております」と述べ、その後も参拝を重ねた。そして首相参拝は、鈴木首相、中曽根首相と続いたが、国内でも外国からも「A級戦犯」合祀を理由とする反対は全くなかった。ましてこの問題との関連で天皇の御親拝が問題として議論されたことはない。
反対が始まったのは昭和六十年九月二十日の中国外務省スポークスマンの発言からである。その後はそれが中国の公式態度となった。 」
ではなぜ昭和60年からなのか?
【日本政府は、昭和六十年、「内閣総理大臣その他の国務大臣が国務大臣としての資格で、戦没者に対する追悼を目的として、靖国神社の本殿又は社頭に於いて一礼する方式で参拝することは、憲法第二十条第三項の規定に違反する疑いはない」との判断に至ったので、このような参拝は差し控える必要がないという結論を得たとして、「内閣総理大臣その他の国務大臣が国務大臣としての資格で靖国神社に参拝することについては、憲法第二十条第三項の規定との関係で違憲ではないかとの疑いをなお否定できない」とする昭和五十五年十一月十七日の政府統一見解を変更し、参拝の目的や方式を限定して部分的に憲法の解釈・運用を変更した。】
要は、象徴としての天皇陛下は「国及び機関」と解釈したことから、天皇陛下は靖国神社に公式参拝できなくなった。それに代わって、日本は憲法の「解釈」を代えてまで、天皇に代わって内閣総理大臣が参拝しようとしたから中国は反発した。
日本の得意のご都合主義による「解釈」の変更に、戦前へ回帰する日本の雰囲気を嗅ぎ取ったわけだ。
それならば憲法を変更すればよいではないか。象徴天皇は「国及び機関」ではないとすればいいではないか?
折りしも本日、憲法改正に向けての第1ステップである国民投票法案が衆議院で採決される見込みだ。
では靖国神社の公式参拝の根源である、天皇の戦争責任を天皇自身はどう考えていたのか?岡崎氏の資料には次のように書かれている。
「それでは昭和天皇はいわゆる「戦犯」をどうお思いになっていらしたのだろうか。文献から少し引用してみよう。「戦争責任者を聯合国に引渡すは真に苦痛にして忍び難きところなるが、自分が一人引受けて退位でもして納める訳には行かないだろうか」(『木戸幸一日記〈下〉八月二十九日』) 」
「戦争の最高責任者が、その責任を引き受けて退位する」、当然の発想と言ってよい。
しかし、現実にはそうはならなかった。天皇に奉じて死んでいった日本人に対する謝罪の気持ちを表す靖国神社の公式参拝もままならぬ。
もしも日本人が真に天皇のお気持ちを汲むのであれば、憲法改正を機にその傷害を取り除くことであるし、これを機に普通の国家として、凛として隣国の戯言に立ち向かえる国家の思想を作ることだ。
2005年【日本の息吹】9月号掲載の岡崎久彦氏によると、天皇御親拝中断の真の理由は次のとおり。
「昭和五十年、三木総理は八月十五日に参拝したが、そのときに「私的参拝」と言明。以後、参拝にあたり、公的か私的かが問題になる。その年の十一月二十日の内閣委員会で、社会党が翌日に予定されていた昭和天皇の蘘國神社御親拝を事前に問題とする質問を行った。これに対して吉国法制局長官は、「天皇の公式参拝は、直ちに憲法二十条第三項(※国及びその機関は、宗教教育その他いかなる宗教的活動もしてはならない)違反とまで言えなくとも重大な問題となる」と答弁した。昭和天皇は予定通り翌二十一日に御親拝になったが、天皇陛下の場合、公私の別というのがそもそも強弁であるし、いささかでも物議を醸す行動は許されないので、その年以降今日まで参拝されていないというのが実情である。
「A 級戦犯」合祀はその三年後の昭和五十三年十月である。当時このことはほとんど問題にされず、翌年の春の例大祭参拝に際して大平首相は記者の質問に答え、「A級戦犯あるいは大東亜戦争というものについての審判は、歴史が致すであろうと私は考えております」と述べ、その後も参拝を重ねた。そして首相参拝は、鈴木首相、中曽根首相と続いたが、国内でも外国からも「A級戦犯」合祀を理由とする反対は全くなかった。ましてこの問題との関連で天皇の御親拝が問題として議論されたことはない。
反対が始まったのは昭和六十年九月二十日の中国外務省スポークスマンの発言からである。その後はそれが中国の公式態度となった。 」
ではなぜ昭和60年からなのか?
【日本政府は、昭和六十年、「内閣総理大臣その他の国務大臣が国務大臣としての資格で、戦没者に対する追悼を目的として、靖国神社の本殿又は社頭に於いて一礼する方式で参拝することは、憲法第二十条第三項の規定に違反する疑いはない」との判断に至ったので、このような参拝は差し控える必要がないという結論を得たとして、「内閣総理大臣その他の国務大臣が国務大臣としての資格で靖国神社に参拝することについては、憲法第二十条第三項の規定との関係で違憲ではないかとの疑いをなお否定できない」とする昭和五十五年十一月十七日の政府統一見解を変更し、参拝の目的や方式を限定して部分的に憲法の解釈・運用を変更した。】
要は、象徴としての天皇陛下は「国及び機関」と解釈したことから、天皇陛下は靖国神社に公式参拝できなくなった。それに代わって、日本は憲法の「解釈」を代えてまで、天皇に代わって内閣総理大臣が参拝しようとしたから中国は反発した。
日本の得意のご都合主義による「解釈」の変更に、戦前へ回帰する日本の雰囲気を嗅ぎ取ったわけだ。
それならば憲法を変更すればよいではないか。象徴天皇は「国及び機関」ではないとすればいいではないか?
折りしも本日、憲法改正に向けての第1ステップである国民投票法案が衆議院で採決される見込みだ。
では靖国神社の公式参拝の根源である、天皇の戦争責任を天皇自身はどう考えていたのか?岡崎氏の資料には次のように書かれている。
「それでは昭和天皇はいわゆる「戦犯」をどうお思いになっていらしたのだろうか。文献から少し引用してみよう。「戦争責任者を聯合国に引渡すは真に苦痛にして忍び難きところなるが、自分が一人引受けて退位でもして納める訳には行かないだろうか」(『木戸幸一日記〈下〉八月二十九日』) 」
「戦争の最高責任者が、その責任を引き受けて退位する」、当然の発想と言ってよい。
しかし、現実にはそうはならなかった。天皇に奉じて死んでいった日本人に対する謝罪の気持ちを表す靖国神社の公式参拝もままならぬ。
もしも日本人が真に天皇のお気持ちを汲むのであれば、憲法改正を機にその傷害を取り除くことであるし、これを機に普通の国家として、凛として隣国の戯言に立ち向かえる国家の思想を作ることだ。
これは メッセージ 1 (topics_editor さん)への返信です.
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