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Re: で又考えたら、日本の法律自体が

投稿者: gp01_zephy 投稿日時: 2007/03/31 12:00 投稿番号: [37433 / 85019]
>日本人でも通名変更が出来るという法律があるのは事実ですからね。
戸籍法第107条は通名の変更ではなく、戸籍上の名前の変更です。
いわば、「孫   正義」と言う本名を変更する手続きです。
この手続きで改名した場合、元の名前は名乗れなくなります。

>外国人の場合、本名でも日本式の読みとパスポート記載の本国読みでは違うのよ。本名ですら日本では通名になっている事実を知ることだ。
今問題にしているのは日本語読み姓名の通名ではありません。
日本語読み姓名の通名まで除外する主張は問題外です。

厳密に言えば日本語読み姓名の通名は通名ですらありません。
実は日本の戸籍は読み仮名が登録されていないからです。
「孫   正義」を(ソン・マサヨシ)でも(ソン・ジョン・ウィ)と読んでも戸籍上正しいのです。

>何か通名があることで損得が存在するのかね?
一般的に問題とされている通名は「日本語読み姓名の通名」ではなく、「芸名的な通名」の方です。

名前と言うものは個人の持ち物ではなく、不特定多数の人によって使われる、社会の共有物です。
これを安易に替えられるような制度は「円滑な個人の識別」に不要な混乱を招きます。
そして個人の識別が難しいため、違法行為の温床になります。
以上のように通名は「円滑な個人の識別及び管理」と言う戸籍制度の設立目的に反しているのです。

>通名変更の難度を論議しても仕方ないでしょう?
外国人にのみ「芸名的な通名」を容易に設定できる合理的な理由が存在しない以上、同一サービスを適応する難度は同一でなければなりません。
合理的な理由がなく、国籍及び人種で判断している現状は「日本人に対する人種差別」=「外国人の特権」です。
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