>外国籍人の参政権
投稿者: xxasahi 投稿日時: 2004/10/29 13:26 投稿番号: [3740 / 85019]
>世界の中で、外国籍人に参政権を認めている国は存在するのですかねぇ
外国人への参政権付与の問題は、憲法の基本原則である国民主権に直接かかわるものであって、国際協調などとは別問題です。また、外国人に参政権を認めている国は、北欧諸国やEU諸国を除けばスイス、オーストラリアなど数カ国だけであって、決して世界の流れなどということはありません
しかも北欧諸国などの場合、周辺諸国との間で早くから地域協力や相互移住が行われてきており、専ら 移民対策として外国人に選挙権を付与しただけです。またドイツ、フランス等のEU諸国は、一つの国家 (緩やかな国家連合)を目指しており、そのヨーロッパ連合(EU)諸国内に限り、相互主義のもと加盟 国国民に対して、連合市民権としての地方参政権を認め合っているだけです
このように、外国人の選挙権を認めている国はごく限られている上、それぞれ特殊事情なり、歴史的背 景があってのことですから、事情を全く異にする我が国の参考にはなりません
ドイツやフランスが外国人に地方参政権を付与するため、憲法を改正
ドイツでは、一九八九年、ハンブルクとシュレスヴィヒ・ホルシュタインの両州が、相互主義を前提と して、永住外国人に対し地方参政権(選挙権)を付与したことがありました。しかし連邦憲法裁判所は、 一九九〇年、これを憲法違反としました。というのは、ドイツ基本法第二〇条二項が「国家権力は、国民 により、選挙および投票によって…行使される」としていること、そしてこの「国民」とは、ドイツ国民 に他ならないことから、外国人に参政権を付与することは、たとえ地方レベルであっても許されないと判 断したからです。そこでドイツでは、一九九二年、ヨーロッパ連合条約の批准に伴い憲法を改正して、外 国人(EU加盟国国民)に地方参政権を認めました。
また、フランスの憲法院も一九九二年、外国人に地方参政権を付与することを認めたヨーロッパ連合条 約を憲法違反としました。その理由として、判決は憲法第三条四項が「フランス国民の成年男女は、すべ て…選挙人である」としており、フランス国民のみが参政権を有することなどをあげています。そのため フランスでも、同年、右条約を批准するために憲法改正を行っています。
この点、日本国憲法は、参政権が「国民固有の権利」であることを明記しているのですから、外国人へ の参政権付与は、当然、憲法違反であると考えなければなりません。それ故、どうしても外国人に参政権 を付与したければ、ドイツやフランスなどと同様、憲法を改正するしかないわけです
外国人への参政権付与の問題は、憲法の基本原則である国民主権に直接かかわるものであって、国際協調などとは別問題です。また、外国人に参政権を認めている国は、北欧諸国やEU諸国を除けばスイス、オーストラリアなど数カ国だけであって、決して世界の流れなどということはありません
しかも北欧諸国などの場合、周辺諸国との間で早くから地域協力や相互移住が行われてきており、専ら 移民対策として外国人に選挙権を付与しただけです。またドイツ、フランス等のEU諸国は、一つの国家 (緩やかな国家連合)を目指しており、そのヨーロッパ連合(EU)諸国内に限り、相互主義のもと加盟 国国民に対して、連合市民権としての地方参政権を認め合っているだけです
このように、外国人の選挙権を認めている国はごく限られている上、それぞれ特殊事情なり、歴史的背 景があってのことですから、事情を全く異にする我が国の参考にはなりません
ドイツやフランスが外国人に地方参政権を付与するため、憲法を改正
ドイツでは、一九八九年、ハンブルクとシュレスヴィヒ・ホルシュタインの両州が、相互主義を前提と して、永住外国人に対し地方参政権(選挙権)を付与したことがありました。しかし連邦憲法裁判所は、 一九九〇年、これを憲法違反としました。というのは、ドイツ基本法第二〇条二項が「国家権力は、国民 により、選挙および投票によって…行使される」としていること、そしてこの「国民」とは、ドイツ国民 に他ならないことから、外国人に参政権を付与することは、たとえ地方レベルであっても許されないと判 断したからです。そこでドイツでは、一九九二年、ヨーロッパ連合条約の批准に伴い憲法を改正して、外 国人(EU加盟国国民)に地方参政権を認めました。
また、フランスの憲法院も一九九二年、外国人に地方参政権を付与することを認めたヨーロッパ連合条 約を憲法違反としました。その理由として、判決は憲法第三条四項が「フランス国民の成年男女は、すべ て…選挙人である」としており、フランス国民のみが参政権を有することなどをあげています。そのため フランスでも、同年、右条約を批准するために憲法改正を行っています。
この点、日本国憲法は、参政権が「国民固有の権利」であることを明記しているのですから、外国人へ の参政権付与は、当然、憲法違反であると考えなければなりません。それ故、どうしても外国人に参政権 を付与したければ、ドイツやフランスなどと同様、憲法を改正するしかないわけです
これは メッセージ 3737 (seven_stars104 さん)への返信です.
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