超賎人の主張
投稿者: debu_impact1965 投稿日時: 2007/02/27 10:27 投稿番号: [35347 / 85019]
外国籍を理由に国民年金制度の対象外となり、老齢年金を受給できないのは「法の下の平等を定めた憲法や国際人権規約に違反する」などとして、京都府内に住む在日韓国・朝鮮人の女性5人(78〜89歳)が国を相手
取り、1人当たり慰謝料1500万円の国家賠償を求めた訴訟の判決が23日、京都地裁であった。
山下寛裁判長は「立法府の裁量の範囲内で、違法ではない」と請求を棄却した。
1959年施行の国民年金法は、被保険者資格を20〜59歳の日本国民に限り、保険料を25年以上納めれば、65歳から老齢年金を支給すると規定。82年の法改正で外国人を対象外としていた「国籍条項」を撤廃。さらに
86年の再改正では、同条項によって25年以上納付できなくても支給対象としたが、当時、60歳以上だった外国人は、対象外のままだった。
原告側は、国籍条項は不当な差別であるうえ、「3人は86年当時、60歳以上だったために救済措置はなく、残りの2人も加入が可能になったが、国から十分な説明がなく受給機会を逃した」などと主張していた。
在日外国人の老齢年金を巡る同様の訴訟は大阪地裁、同高裁でも争われたが、いずれも棄却されている。
(2007年2月23日10時33分 読売新聞)
「年金に加入してないので掛け金も払ってない。でも年金くれ。」って主張らしいです。
来日中国人や来日フィリピン人で同様の主張している人がいるのでしょうか。
私は知らないので知っている人は教えてください。
これは メッセージ 1 (topics_editor さん)への返信です.
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