Re: 外国人参政権論2 自民捏造歪曲的
投稿者: minzoku_sabetukinshi 投稿日時: 2007/01/26 16:26 投稿番号: [33205 / 85019]
>あんたの言っていること、支離滅裂って言うのよ。
支離滅裂?暗号解読のような気分が味わえてよかったではないか。それよりも『』内文章、定住外国人に地方選挙権付与の道を開いた、あの最高裁判例とソックリだ!というかパクリだ!で、都合の悪い部分だけ歪曲してある。外国人参政権付与反対派自民党外務大臣の卑怯下劣な精神がモロ分かり、反省が必要だ!
人種差別撤廃条約第1回・第2回定期報告(仮訳)
V.第5条
政治的権利
参政権
「なお、選挙・被選挙権については、上記のとおり憲法第15条第1項が「国民固有の権利」であると定めており、その権利の性質上、日本国民のみをその対象とし、右規定による権利の保障は外国人には及ばないと解されている。他方、外国人でも国又は地方公共団体の機関に対し、その職務に関する事項について希望・苦情・要請を申し出ることは可能である。特に、
『住民の日常生活に密接な関連を有する公共的事務は、その地方の住民の意思に基づきその区域の地方公共団体が処理するという地方自治の趣旨に鑑み、地方自治体の中には、我が国に在留する外国人でもその居住区域の地方公共団体と緊密な関係を持つに至ったと認められるものについて、その意思を公共的事務の処理に反映させるべく、外国人施策など各地方自治体の施策について審議し意見具申を行うことのできる”外国人市民代表者会議"(注10)を設置したり、審議会等に外国人に対し一定枠を確保しているところもある(注11)。』」
↑下の最高裁判例にそっくりな上、都合の悪いところを歪曲している!さすがは、反対派自民党の外務大臣ばかりの外務省だ!↓
「、憲法第八章の地方自治に関する規定は、民主主義社会における地方自治の重要性に鑑み、住民の日常生活に密接な関連を有する公共的事務は、その地方の住民の意思に基づきその区域の地方公共団体が処理するという政治形態を憲法上の制度として保障しようとする趣旨に出たものと解されるから、我が国に在留する外国人のうちでも永住者等であってその居住する区域の地方公共団体と特段に緊密な関係を持つに至ったと認められるものについて、その意思を日常生活に密接な関連を有する地方公共団体の公共的事務の処理に反映させるべく、法律をもって、地方公共団体の長、その議会の議員等に対する選挙権を付与する措置を講ずることは、憲法上禁止されているものではないと解するのが相当である。」
支離滅裂?暗号解読のような気分が味わえてよかったではないか。それよりも『』内文章、定住外国人に地方選挙権付与の道を開いた、あの最高裁判例とソックリだ!というかパクリだ!で、都合の悪い部分だけ歪曲してある。外国人参政権付与反対派自民党外務大臣の卑怯下劣な精神がモロ分かり、反省が必要だ!
人種差別撤廃条約第1回・第2回定期報告(仮訳)
V.第5条
政治的権利
参政権
「なお、選挙・被選挙権については、上記のとおり憲法第15条第1項が「国民固有の権利」であると定めており、その権利の性質上、日本国民のみをその対象とし、右規定による権利の保障は外国人には及ばないと解されている。他方、外国人でも国又は地方公共団体の機関に対し、その職務に関する事項について希望・苦情・要請を申し出ることは可能である。特に、
『住民の日常生活に密接な関連を有する公共的事務は、その地方の住民の意思に基づきその区域の地方公共団体が処理するという地方自治の趣旨に鑑み、地方自治体の中には、我が国に在留する外国人でもその居住区域の地方公共団体と緊密な関係を持つに至ったと認められるものについて、その意思を公共的事務の処理に反映させるべく、外国人施策など各地方自治体の施策について審議し意見具申を行うことのできる”外国人市民代表者会議"(注10)を設置したり、審議会等に外国人に対し一定枠を確保しているところもある(注11)。』」
↑下の最高裁判例にそっくりな上、都合の悪いところを歪曲している!さすがは、反対派自民党の外務大臣ばかりの外務省だ!↓
「、憲法第八章の地方自治に関する規定は、民主主義社会における地方自治の重要性に鑑み、住民の日常生活に密接な関連を有する公共的事務は、その地方の住民の意思に基づきその区域の地方公共団体が処理するという政治形態を憲法上の制度として保障しようとする趣旨に出たものと解されるから、我が国に在留する外国人のうちでも永住者等であってその居住する区域の地方公共団体と特段に緊密な関係を持つに至ったと認められるものについて、その意思を日常生活に密接な関連を有する地方公共団体の公共的事務の処理に反映させるべく、法律をもって、地方公共団体の長、その議会の議員等に対する選挙権を付与する措置を講ずることは、憲法上禁止されているものではないと解するのが相当である。」
これは メッセージ 33201 (ta54547823 さん)への返信です.
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