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Re: 外国人参政権論2 証拠提示できず

投稿者: minzoku_sabetukinshi 投稿日時: 2007/01/21 22:50 投稿番号: [32957 / 85019]
>最高裁判所は、「外国人に地方参政権が与えられないのは憲法違反ではないでしょうか?」という質問(提訴)に対して
「いいえ、外国人に地方参政権が与えられないのは違憲ではありません」と答え(判決)を出しただけです。
>ここで最高裁が「地方参政権」に限定して答えているのは「地方参政権と国政参政権が別だから」ではなく、「地方参政権について質問されたから」です。

これでは、通説判例たる許容説を最高裁が採用していないとはいえませんなあ。それに質問されたから?しかし、傍論における憲法第8章地方自治についての憲法解釈は、明らかに最高裁が自発的に、しかも全員一致の意見として行ったもの。ヒッグス・アラン事件とは違う部分なのですからね。

>「地方参政権と国政参政権は別だ」という根拠には成り得ないのです。
しかも、その判決の中で「憲法には地方選挙に投票できる人を「住民」と書いてありますが、これは「国民」のことです」と明示しています。
この判決は「地方と言えども外国人に参政権を与えることは違憲です」と言っていると言えるのです。

「地方と言えども外国人に参政権を与えることは違憲ですと」言っていると言えるのです。」極めて無理のある解釈ですな。そもそも日本国憲法の基本的人権に係る条文には、「国民」ではじまるものがいくつもあるのです。しかし権利性質説にて説明したとおり外国人にも適用される。

では、住民=国民とされた憲法93条2項についてはどうか?これも傍論における憲法第8章地方自治についての憲法解釈にて、定住外国人に付与しても違憲ではないとしているのです。だから矛盾でもなんでもない。

>ではなぜ擁護派がこの判決を根拠にしたがるか、と言うとこの判決の傍論に裁判官がこう書いているからです。
「しかし、法律を作って外国人に地方参政権を与えることは別にかまいませんよ」と。
これは明らかに本文である判決内容と矛盾します。

だから、どこがどう矛盾しているのか説明しなさいよ。

>なぜこのような矛盾する意見が傍論として書かれたかはともかくとして、これが法的効力を持つかどうかと言えば、答えは「効力を持ちません」。
傍論はあくまでも裁判官個人の感想であり、判決内容には影響しないのです。

たしか福井訴訟における名古屋高裁の判決にも、例の傍論が用いられていたと記憶しています。それに効力は無いを繰り返しても、主権者たる国民が選挙した議員の集団である、公明党・民主党の行動を制約するまでには到っておりません。残念でした。

>したがって、この判決を根拠に「外国人に地方参政権を認めるのは最高裁も認めている」という意見はまったく根拠がありません。

単なる少数派の戯言。

>「判決が矛盾している」ことは法曹界でも問題になっている事実です。
民族さんが言っている解釈があるのも事実。

こっちは通説にして最高裁判例。しかも1996年人種差別撤廃条約を日本が発効したとの援護射撃(弱いが)もある。
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