Re: 貴殿の寝言2
投稿者: minzoku_sabetukinshi 投稿日時: 2007/01/03 12:27 投稿番号: [31711 / 85019]
>>だから?これでは参政権が、日本国憲法の規定する「基本的人権」に「含まれていない」の説明にはなっておりません。
>憲法の保証する基本的人権は、もともと「国家以前の権利」であるとされています。
一方、参政権は「国家参加の権利」です。
「国家参加の権利」を「国家以前の権利」とするのはどうなんですかね?
一般的には5分類って書いたじゃないか。それに日本国憲法は19世紀の憲法とかじゃないんだから、自然権とか自由権ばっかりを基本的人権と規定しているわけがないとなる。ウイキペディアにも「基本的人権を守るための権利」とあったでしょう。つまり自由権とかを守るために新しく生まれてきた権利の一つが参政権なのであって、日本国憲法もそういうことを踏まえ(色々分け方はあるが)参政権も基本的人権と規定しているの。
貴殿の言い分をみていると、入国の自由・国籍離脱の自由はどうなるのかとの疑問もわくな。
>憲法には明記されている基本的人権を守るとは書いてありますが、
参政権が基本的人権に含まれるとは書いてません。
日本国憲法においては基本的人権の「人権」の定義がされていないだけで、欧米あたりの人権の成立過程とか世界人権宣言とか読めば、参政権が、国から貰った権利でも奪われる権利でもない、まさに基本的「人権」であることが分かるんですけど。
>選挙権の平等は基本的人権に頼らなくても14条の1項の「法の下の平等」で十分じゃないですかね?
平等権もまた基本的人権なんですけどね。で、選挙権の平等なんですから、アイツは生まれてきても選挙権はない、ではないことを意味しているぐらいは分かるでしょ。
>まぁ、基本的人権は体系化されているさまざまな権利を総称して「基本的人権」と言うことが多いため、少々強引な主張であるのは確かです。
?どういう意味か?
これは メッセージ 31695 (gp01_zephy さん)への返信です.
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