Re: 櫻井ウヨしこ奴は民主党教基法を歪曲す
投稿者: minzoku_sabetukinshi 投稿日時: 2006/06/05 21:45 投稿番号: [25175 / 85019]
>>「キミは「メスの発情」とかけて櫻井氏を揶揄している」
「そういうエロ小説等が蔓延しているので、世間一般的に言えば発情=メスを指すことが多いのではないかと、わかりやすく一例を挙げた」
>>雌雄共通の事象である「発情」を、エロ小説でメス(女性)に限定するのは、男女共同参画社会基本法第三条の「男女が性別による差別的取扱いを受けないこと、」に合致していない。
>>女性蔑視を助長している。
>↑誰も限定してないだろ。多いと書いてあるだろ。よく読んで欲しいな。
で、この法律と、エロ小説の表現と何の関係があるんだ。
この法律に違反しているのであれば、とっくに世の中からエロ小説やエロビデオ、エロ漫画が摘発されてるだろ。
されてないってことは、合法だってことだ。
合法なものを合致してないっていうあなたの主張はどういうこと?
それは憲法が上位法であること、ここが大きい。つまりエロ小説における「発情は女性やメスを指す」との表現は、表現・言論の自由の範囲内と解釈されているのだろう。
しかし、ならばエロ小説は合法であるから、その中の表現に「発情は女性やメスを指す」といった蔑視なものがあろうとも、それは貴君にとって許容できるものである、だが一方で、女性である櫻井には発情を当てることは認めないとは何故なのか?ここでは「発情」の持つ性質を踏まえ、特に具体的な説明を求める。
ちなみに、合致していないとは条文と合っていないという意味だ(法の趣旨に合っていないでも良い)。また男女共同参画社会基本法には罰則がない。
こう‐じん【公人】
公職にある人。公務員・議員など。また、社会的な立場にある場合の個人。「―として恥ずべき行為」私人。
↑辞書にもこう書いてある。しかも最近では「社会的な立場にある場合の個人」は拡大解釈されている。ただし、それを信じるか信じないかは貴君しだいだ。
これは メッセージ 25147 (syunuzuki2 さん)への返信です.
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