Re: 「民族差別禁止」君の間抜けな主張×2
投稿者: minzoku_sabetukinshi 投稿日時: 2006/04/18 05:42 投稿番号: [23298 / 85019]
><職業紹介事業者等は、その業務の目的の>
雇用者の面接等についての言及ではないよ、この法律は!
法の拡大解釈に基く意見など言うべきでないよ。
プライバシーの侵害には、最大気を付けなければならないが国籍や考え方を聞いたり、採用時に保証人を要求するのは、違法ではないと、今の日本ではされているのでは、ないですか。
>失礼しました。法律名は「職業安定法」です。対象は職安と有料無料を問わず職業紹介にあたる方々です。このやりとりの中で民族君が引き合いにだすのは、適切でありません。
では、「公正な採用選考(厚生労働省)」の根拠法令は何かということになるな。各労働局の「公正な採用選考」の面接に関する事項に何と書かれているか。私の提示した「職業安定法第5条の4(求職者等の個人情報の取扱い)」と似たようなことが書かれてあるが。もしも、私の主張が拡大解釈であるならば、この「公正な採用選考(厚生労働省)」は拡大解約の塊ということになりますな。ま、一度労働局にでも電話して聞いてみれば良い。
ちなみに「職業紹介事業者等」には、親切にも注釈がついている場合がある。だいたい(〜を含みます。)といった感じだ。よって、これについても何を含むのか労働局に電話して聞きたまえ。
これは メッセージ 23265 (comecome1951 さん)への返信です.
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