Re: 差別すべき悲しい民族などいない
投稿者: koibitonoirumachikado 投稿日時: 2006/04/05 23:16 投稿番号: [22825 / 85019]
>この国の最高裁判所には違憲立法審査権というものがあります。
正常な国家だからです。
もちろん人権擁護法案が通ることは阻止すべきだし、
鳥取県の人権条例が施行を見ないまま廃止されるべきです。
しかし、それがままならずとも、私には希望があります。
最高裁判所の違憲立法審査に委ねればたちまち違憲判断が下されるでしょう。<
・・・・そうは行かない。裁判所は具体的な紛争以外判断しない。
特定の法律又は条令などが一般的に憲法の規定に違反するかどうかという抽象的な判断を裁判所はしない。
誰か具体的な一個人がこれらの法律又は条令に違反したとしてその有責性を問われたときに、反論する形で初めて裁判所の判断がなされる。
その場合も「当事者適格」「訴えの利益」の不存在などで門前払い判決(これを民事訴訟法上は訴訟判決という)になる可能性も十分にある。
最高裁は過去にこのような形で最終判断を留保したケースが多々ある。
これは メッセージ 22820 (oowarai_oowarawa2 さん)への返信です.
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