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Re: 恋人さん

投稿者: koibitonoirumachikado 投稿日時: 2006/04/04 14:29 投稿番号: [22789 / 85019]
ご指摘有難うございます。【訴えの利益→立証責任】というふうに、機械的に憶えていましたし、因果関係等の存在を証明せず(する気がなく)、一方的に被害者を決めこむ某氏に知的不誠実さを感じていたもので。つい、うろ覚えな法知識を披瀝してしまいました…。


  原告側に立証責任と表現すれば、まだよかったですか? <

・・・・うーーん、原告側に立証責任というよりも、ある主要事実につき(例えば金銭消費貸借紛争につき原告側が貸したと主張している場合は、原告に貸したという主要事実につき立証責任が存在しますが、弁済した・相殺により消滅した・贈与であった・時効により消滅したという場合は被告側に立証責任があります)自己に有利な主張をする場合おいて、その有利な事実を証明できなかった場合における不利益、これこそが立証責任です。

詳しい説明は別に稿を改めてしておきました、よろしく。
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