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Re: 鳥取県人権条例緊急事態 追記

投稿者: cyukyoubaka 投稿日時: 2006/03/02 14:28 投稿番号: [21690 / 85019]
鳥取県人権尊重の社会づくり条例

(鳥取県人権尊重の社会づくり協議会)
第6条
人権施策基本方針その他人権施策に県内に暮らすすべての者の意見を反映させる
ため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、
鳥取県人権尊重の社会づくり協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

2 知事は、人権施策基本方針を定めるに当たっては、あらかじめ、協議会の意見を聴くものとする。
3 協議会は、人権尊重の社会づくりに関する事項に関し、知事に意見を述べることができる。

第7条 協議会は、委員26人以内で組織する。
2 委員は、人権に関し学識経験を有する者のうちから、知事が任命する。
3 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
4 委員は、再任されることができる。
5 前各項に定めるもののほか、協議会の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。
http://www.pref.tottori.jp/jinken/jorei-syakaidukuri.html


知事は、人権施策基本方針を定めるに当たっては、【   あらかじめ、協議会の意見を聴くものとする。】

協議会は、人権尊重の社会づくりに関する事項に関し、【   知事に意見を述べることができる。】

委員は、【   人権に関し学識経験を有する者   】のうちから、知事が任命する。
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