Re: 人権擁護条例!
投稿者: shamisengai 投稿日時: 2005/10/13 08:32 投稿番号: [17492 / 85019]
施行までの9ヶ月足らずの間ですが、待ったをかけることができます。
鳥取県の知り合い、関係者に呼びかけましょう。
地方自治法
第七十四条
普通地方公共団体の議会の議員及び長の選挙権を有する者(以下本編において「選挙
権を有する者」という。)は、 政令の定めるところにより、その総数の五十分の一以上の者の連署をもつて、その代
表者から、普通地方公共団体の長に対し、 条例(地方税の賦課徴収並びに分担金、使用料及び手数料の徴収に関するものを除
く。)の制定又は改廃の請求をすることができる。
地方自治法
第七十六条
選挙権を有する者は、政令の定めるところにより、その総数の三分の一(その総数が
四十万を超える場合にあつては、 その超える数に六分の一を乗じて得た数と四十万に三分の一を乗じて得た数とを合算
して得た数)以上の者の連署をもつて、 その代表者から、普通地方公共団体の選挙管理委員会に対し、当該普通地方公共団体
の議会の解散の請求をすることができる。
これは メッセージ 17491 (hyugeru29 さん)への返信です.
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