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>>国家の威信を賭けて

投稿者: thinsocrates 投稿日時: 2005/10/03 13:22 投稿番号: [17204 / 85019]
今回の大阪高裁の判決をおさらいすれば下記のとおり。

靖国神社に合祀されている台湾人兵士188人の遺族(=原告)が、

「戦争の加害者(=日本人)と合祀され、自由な立場でお参りする権利が侵害されたから、損害賠償金(ひとり1万円)を払え」

として、国、首相および靖国神社(=被告)を訴えた。

判決は「首相の靖国参拝は被告たちの思想・信仰の自由を犯していない」として、賠償請求を却下、ただし、参拝は公的宗教活動で憲法20条3項違反とした。

つまり、被告(国・首相、靖国)側の勝利だから、勝った側は上告出来ない。

原告・台湾人たちは、違憲判決を求めて訴を起こしたのだから、上告する可能性は低いのではないか?

したがって、「国家の威信を賭ける」対象が無いのだ。


こんな状態を解消するためには、9条とともに   この20条も改正すべきなのだ。
                 以上
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