資産状況ですか?
投稿者: netcitizenjp2 投稿日時: 2005/10/02 03:13 投稿番号: [17168 / 85019]
えーと、話すと長くなりますね。
ここが割とうまくまとめてくれているので、紹介しておきましょう。
http://www.kikajapan.com/html/seikei.html[法令]
自己又は生計を一にする配偶者その他の親族の資産又は技能によつて生計を営むことができること。
ここは実はいくつか補足する必要がありますね。
手続き上、配偶者がいる場合、その者の生計の資料も申請時に必要となります。
そして、婚姻者の場合、自己+配偶者の生計合算で検討されますので、必ずしも帰化者本人だけで検討されるのではありません。
ここのクリア基準としては
・一定の勤労スキルを有すること
(技能証明書添付はそのための書類です)
・継続的に収入を得られること
・過去の職歴が概ね妥当であること
勤労意欲があることが重視されます。
よって、配偶者に収入があっても、無職やアルバイトは好ましくない。
収入基準は、健康で文化的な最低限度の生活を営める、そのぐらいの金額ですね。普通に働いていれば、だいたいOkですが、”嘘は厳禁”ですよ。
日本の在日韓国人で言えば、たいてい日本で普通に働けるので、引っかかることはあまりないと思います。
今は資産や貯金の額はあまり重視されません。普通に生活できるかどうか程度です。
ただ、”偽装結婚”(形だけの結婚は駄目、結婚式の写真の原本の提示があります)や”虚偽申告”(財産や借金を隠したりする行為、生活の実態がない婚姻など)といった、生計について偽ろうとすると、まず帰化できません。
また、帰化については、外国のどの国籍の保持者でも同じ基準で審査されます。
ですが、帰化条件は、永住権等を保持する者には多少緩和されます。(=居住実績があるので)
これは メッセージ 17042 (scorpionti さん)への返信です.
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