>すみませんが分からないんで...
投稿者: specialoffer5 投稿日時: 2005/09/20 14:44 投稿番号: [16571 / 85019]
私学振興助成法では、補助の対象は学校法人もしくは学校法人による各種学校です。
アメリカン・スクール・イン・ジャパンは「準学校法人」で、韓国学校、朝鮮学校(中・高)と同じです。
したがって、補助金は無し、と思います。
ただし、アメリカン・スクールへの寄付金は一定比率で税金控除の対象になると思われます。
その他、ドイツ学園、リセ・フランコ・ジャポネ(仏)、カナデイアン・インターナショナル、東京中華学校、インド学校、ブラジル学校等、みな「学校法人」ではないようです。
これらの外国人学校の卒業生の大学入試資格が問題になりましたが、文部省は国公立大学の法人化に伴い、ゲタを各大学に預けてしまいました。
外国にある「日本人学校」は文部省のカリキュラムにしたがっているので、日本での入試の資格問題はありません。
また、現地政府からの補助もない筈です。
「公平性の観点」からは、朝鮮学校への補助金はおかしいと思いますが、これはいわゆる「在日問題」のひとつで、簡単には廃止出来そうもないですね。
これは メッセージ 16562 (patariro37 さん)への返信です.
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