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>在外選挙権

投稿者: aqualine2000jp 投稿日時: 2005/09/15 10:12 投稿番号: [16433 / 85019]
参考までに。

日本国内でも、他県・遠隔地からの地元への投票が可能です。

地元の選管に連絡して書類を送付してもらい、必要事項を書き入れて在住地域の選管に提出→投票。
候補者の氏名などは地元からの送付に含まれますが、詳しくはありません。


これは地方自治体間の連携と協力があるからできる事であり、件の制限は国際間ではこれが難しいから最初から制限し、普通に投票したければ帰国せよと。でも選挙権は国民の権利だから参加できるようにしたと。
そういう精一杯の妥協と折衷の案ではないかと思われます。


違憲判決により、各国との密接な連携や協力依頼、それによる見返り要求や実質かかる事務手続き費用、その金の動きに便乗した一部公務員の費用流用などにより、選挙予算がかなり跳ね上がり、ひいては国民への負担増に繋がりかねません。


既存の在外公館やそれに準ずる施設で国内と同じ事ができれば最善なんですが。


官僚肥大に利用されぬよう、要監視です。
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