韓国

Yahoo! Japan 掲示板トピックビューアー

[ << 最初のページ | < 前のページ | メッセージリスト | 掲示板表示 | [ メッセージ # ] | 次のページ > | 最後のページ >> ]

>>>在日韓国人の旅行可否

投稿者: netcitizenjp2 投稿日時: 2005/09/06 03:08 投稿番号: [16005 / 85019]
>いわゆる「在日」の人たちは、パスポートを持っているの?   国籍が確定しない限り、パスポートは持てないと思うのだけど...

一応、外国人登録を行い在留期限1年以上の方に限って話をしましょう。(大抵、ここに含まれます)
また、ここでいう在日韓国人とは外国人登録上”韓国”と明示的になっている方を指します。
朝鮮半島出身・朝鮮を選択しているために”朝鮮”となっている方は今は話しません。

普通の在日韓国人が取得可能なパスポートとして2種類あります。
・臨時発行旅券(いわゆる1回きり)
・通常旅券(5年の複数回MULTIPLE、最近10年ものMULTIPLEも出るそうですが)

臨時発行旅券は1度きりですが、発行制限はあまりありません。
・日本政府の外国人登録制度の記載事項証明書(カードでなく書面の方ですね)と
・写真
・大使館における在外国民登録
の手続きを踏めば、正式な戸籍がない方でも、日本政府が”韓国人”としている方でも取得できます。
また、通常、戸籍には番地記載が必要ですが、在外国民登録ではだいたいの地名でも許されています。
在外国民登録は、外国人登録がされていれば許可されますし、外国人登録も日本で出生した場合は大抵在留が許可されます。
※あまり知られていませんが、親の在留資格が弱くとも、日本の場合は子供の権利を擁護する国際条約の精神から、子とその両親(特に母親)を擁護する義務を負っています。
そう考えると、臨時旅券はほぼ大抵の人が取得可能です。

次に通常旅券の方を話しますと、こちらは結構厳しいです。
・本国発行の戸籍謄本(今は大使館で取り寄せ可能)
・在外国民登録の本籍地記載が戸籍と一致すること
・外国人登録の”本籍地”記載が、本国の戸籍と一致していること
つまり、パスポートの発行には「戸籍謄本」「在外国民登録」「日本政府の外国人登録」といった3つの書類が関連します。
それだけ、パスポート取得は正確さが要求されます。

なぜ、パスポート取得は正確さが要求されるのでしょうか?
それはパスポートには、本国の外務省がそのパスポート所持者を保護する義務を負うからなんです。
(ちなみに臨時旅券はトラブル時にはいろんな面で不自由となります)

通常、在日韓国人が日本で生まれた場合、出生地主義により、①日本②韓国への届出可能ですが、在日韓国人として生きるには正確には両方に申請を出さないといけません。
通常、手続きの時間と手間の関係上、日本にいる人の多くは出生届を日本に出して韓国に出し忘れていますので、戸籍未登録状態になっていることも多いです。
とりわけ2世世代は不勉強なので尚更ですね。実際、3世世代には深刻な問題で、私もその影響を受けた一人です。

こういうことを考えた場合、通常旅券で外国に自由に行ける人は、きちんと物事を正規の手続きに沿ってやれた人だと言えます。
そして、おもしろいことに、こういう手続きでは、弁護士とか行政書士とかは使い物にならないのが現状です。
一番役に立ったのは身近な役所の外国人登録課だったり入管なんです。

少しまわりくどい説明をしましたが、在日韓国人でも外国旅行というのは普通にできます。
ただ、日本の国外にでれば、韓国人の一人なわけで日本での通称名は使用できません。韓国語とはいわずとも、自分の本名の韓国語や英語での表記・発音ぐらいはできるようにあってほしいですね。
それぐらいの自衛はしてほしいものです。
[ << 最初のページ | < 前のページ | メッセージリスト | 掲示板表示 | [ メッセージ # ] | 次のページ > | 最後のページ >> ]

Yahoo! Japan 掲示板 アーカイヴ

[検索ページ] (中東) (東亜) (捕鯨 / 捕鯨詳細)