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領海と経済的排他水域の違い

投稿者: fujiusb2005 投稿日時: 2005/06/06 23:26 投稿番号: [12757 / 85019]
>日本の排他的経済水域に侵入した韓国漁船に国際法に則り立ち入り検査を要求

国際法は経済的排他水域内での沿岸国の法律が適用できること定めたもので、その法律とは漁業法。確かに漁業法第141条の罰則には「官吏吏員の検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者」に対する懲役と罰金の規定がある。

>今回の韓国漁船の行動は正に公務執行妨害に当たります。

しかし公務執行妨害とは、日本の主権が及ぶ領海内で公務員が職務を執行するとき適用されるものであって、領海外の経済的排他水域にまで適用されるわけではない。そこが領海と経済的排他水域の違い。

認められているのは「官吏吏員の立ち入り検査」と証拠となる「漁具の没収」。無抵抗な漁民に対する暴力行為は認められていない。強制的に漁船を停止させることができなければ見逃すだけ。これが常識。

そもそも、逃げてくださいと言わんばかりの状態で、乗り込んだ日本人の海上保安庁職員の職務怠慢でしかない。

たとえば交通法規違反でパトカーに捕まったとき、どんな者でも後部座席に座らされ、逃げ出せないように施錠が掛ける。ここまでして当たり前!


>そもそも暴力を受けたとの主張もどれほどのものなのか疑わしい限りですが。

追突事故の被害者が、当初はどんなにピンピンしていても、後日、症状が出て病院に通うとなれば、その費用は加害者が負担する。被害者しかわからない症状であれば、なおさら被害者の主張が絶対的に認められる。

わかったかい?
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