低脳鮮人www
投稿者: kokusaikouhou666 投稿日時: 2005/06/04 00:40 投稿番号: [12514 / 85019]
あ、「低脳鮮人」は同義反復かwww
>処罰の条文は141条なの!
国連海洋法条約第141条(専ら平和的目的のための深海底の利用)
深海底は、無差別に、かつ、この部の他の規定の適用を妨げることなく、すべての国(沿岸国であるか内陸国であるかを問わない。)による専ら平和的目的のための利用に開放する。
http://homepage1.nifty.com/arai_kyo/intlaw/docs/unclos2.htmこの条文の何処が「処罰」なんだよ、鮮人。愚民教育のお蔭で漢字が読めないようだが、哀れなもんだなぁww
つーかな、基本的に国際法は国家及び国際組織(国連等)間を律する法規範だから、各国家の「権限」に関する規定はあるが、個人に対する「処罰」そのものを規定している国際法(正確には条約)は、国際刑事裁判所規程のような特殊なものを除けば存在しなという程度のことは、国際法の初歩なんだが、まぁこの南鮮人にそんな知識があるわけないわな(嘲
国連海洋法条約も、海洋について各国家の主権の及ぶ範囲を明らかにした上で、その主権の及ぶ範囲内における刑罰権の行使は、それぞれの国家の国内法に委ねているんだよ。
>証拠もないのに乗り込んできたら、射殺するのは、こっちだ!
何度教えてやれば分かるんだ、鮮人。
拿捕臨検は、証拠を収集するために行うんだよ。
だから「臨検」について証拠なんざ必要ないんだよ。
これは メッセージ 12498 (fujiusb2005 さん)への返信です.
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