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お、出たな、南鮮人ww

投稿者: kokusaikouhou666 投稿日時: 2005/06/04 00:12 投稿番号: [12493 / 85019]
>排他的経済水域は領海ではない。漁をしていた証拠がなければ、処罰は無効。

しかし、本格的な莫迦だな、南鮮人(嘲。

国際法とは縁のない南鮮人のために、特別に教えてやろう。

海洋法に関する国際連合条約(国連海洋法条約)

第73条(沿岸国の法令の執行)
第1項   沿岸国は、排他的経済水域において生物資源を探査し、開発し、保有し及び管理するための主権的権利を行使するに当たり、この条約に従って制定する法令の遵守を確保するために必要な措置(乗船、検査、拿捕及び司法上の手続を含む。)をとることができる。

・・・以下略・・・

漢字文盲の鮮人のために分かり易く教えてやると、国連海洋法条約は、排他的経済水域内における検査、拿捕等の権限を認めているんだよ。

そして、この国連海洋法条約に基づいて成立した「排他的経済水域及び大陸棚に関する法律」は次のとおり定めている。

第3条第1項
次に掲げる事項については、我が国の法令(罰則を含む。以下同じ。)を準用する。
①   排他的経済水域又は大陸棚における天然資源の探査、開発、保存及び管理、人工島、施設及び構造物の設置、建設、運用及び利用、海洋環境の保護及び保全並びに海洋の科学的調査
②   排他経済水域における経済的な目的で行われる探査及び開発のための活動(前号に掲げるものを除く。)
③   大陸棚の掘削(第一号に掲げるものを除く。)
④   前三号に掲げる事項に関する排他的経済水域又は大陸棚に係る水域における我が国の公務員の職務の執行(当該職務の執行に関してこれらの水域から行われる国連海洋法条約第百十一条に定めるところによる追跡に係る職務の執行を含む。)及びこれを妨げる行為

・・・・以下略・・・・・

つまり、日本の排他的経済水域内での日本の公務員の職務執行を妨害すれば、公務執行妨害罪で逮捕され処罰されるんだよ。

しかも泥棒船に乗った南鮮人が武装して抵抗すれば、合法的に射殺して駆除できる訳だww
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