ご指名なので・・・
投稿者: kokusaikouhou666 投稿日時: 2005/04/20 10:51 投稿番号: [10055 / 85019]
始めまして。え〜〜と、このHNは、以前別トピで「日本は国際法上北鮮に賠償する義務がある」とか喚いていた低脳に反論する際始めて使用したもので、即ハンのつもりだったのですが、何故か未だに使用し続けております。
ということで、「国際法に詳しそうナノで」というのは誤解と言うか買い被りでございまするm(__)m
ただご指名ですので、分かる範囲でということで・・・
遡及処罰の禁止は、本来は国内法上の問題ではありますが、人権擁護の観点から国際社会でも取上げられています。
例えば、1948年12月10日の第3回国連総会で決議された「世界人権宣言」(法的拘束力はないとされていますが)の第11条2項は、「何人も、実行の時に国内法又は国際法により犯罪を構成しなかった作為又は不作為のために有罪とされることはない。また、犯罪が行われた時に適用される刑罰より重い刑罰を課せられない。」と定めています。
http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/udhr/1b_001.html
またこの世界人権宣言を条約化し1966年の第21回国連総会で採択され1976年に発効した国際人権規約(市民的及び政治的権利に関する国際規約。「自由権規約」或いは「人権B規約」とも言われます)第15条1項は、「何人も、実行の時に国内法又は国際法により犯罪を構成しなかった作為又は不作為を理由として有罪とされることはない。何人も、犯罪が行われた時に適用されていた刑罰よりも重い刑罰を科されない。犯罪が行われた後により軽い刑罰を科する規定が法律に設けられる場合には、罪を犯した者は、その利益を受ける。」と規定しています。
この人権B規約は「条約」ですから、当然法的拘束力を有していますが、朝鮮は南北ともこれを批准していません。
ま、この時点で「民主国家」を名乗る資格はないと言えそうですな。
因みに南鮮の憲法第13条は
1 すべての国民は、行為時の法律により犯罪を構成しない行為により訴追されず、同一犯罪に対して重ねて処罰されない。
2 すべての国民は、遡及立法により参政権の制限を受け、又は財産権を剥奪されない。
3 すべての国民は、自己の行為ではない親族の行為により、不利益な処遇を受けない。
と規定しているのですから、「先祖が親日行為を行ったから遡及して財産を没収する」というのは、マトモにこの条文に抵触する筈なんですが・・・
ということで、「国際法に詳しそうナノで」というのは誤解と言うか買い被りでございまするm(__)m
ただご指名ですので、分かる範囲でということで・・・
遡及処罰の禁止は、本来は国内法上の問題ではありますが、人権擁護の観点から国際社会でも取上げられています。
例えば、1948年12月10日の第3回国連総会で決議された「世界人権宣言」(法的拘束力はないとされていますが)の第11条2項は、「何人も、実行の時に国内法又は国際法により犯罪を構成しなかった作為又は不作為のために有罪とされることはない。また、犯罪が行われた時に適用される刑罰より重い刑罰を課せられない。」と定めています。
http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/udhr/1b_001.html
またこの世界人権宣言を条約化し1966年の第21回国連総会で採択され1976年に発効した国際人権規約(市民的及び政治的権利に関する国際規約。「自由権規約」或いは「人権B規約」とも言われます)第15条1項は、「何人も、実行の時に国内法又は国際法により犯罪を構成しなかった作為又は不作為を理由として有罪とされることはない。何人も、犯罪が行われた時に適用されていた刑罰よりも重い刑罰を科されない。犯罪が行われた後により軽い刑罰を科する規定が法律に設けられる場合には、罪を犯した者は、その利益を受ける。」と規定しています。
この人権B規約は「条約」ですから、当然法的拘束力を有していますが、朝鮮は南北ともこれを批准していません。
ま、この時点で「民主国家」を名乗る資格はないと言えそうですな。
因みに南鮮の憲法第13条は
1 すべての国民は、行為時の法律により犯罪を構成しない行為により訴追されず、同一犯罪に対して重ねて処罰されない。
2 すべての国民は、遡及立法により参政権の制限を受け、又は財産権を剥奪されない。
3 すべての国民は、自己の行為ではない親族の行為により、不利益な処遇を受けない。
と規定しているのですから、「先祖が親日行為を行ったから遡及して財産を没収する」というのは、マトモにこの条文に抵触する筈なんですが・・・
これは メッセージ 10043 (okabcxyz2000 さん)への返信です.
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