非公職選挙権の実施でしょ
投稿者: y_hukumura 投稿日時: 2011/02/06 22:23 投稿番号: [2 / 2]
大統領制の場合、公職選挙は外交の要請という意味での公職だ。エジプトはかつて大量の難民を無条件で受け入れるなど、中東の治安に多大な貢献をした。この難民の参政権は公民権(PublicPeopleBalance)による蓋然性はない。難民(在留外国人)の参政権は国民権(NationalPeopleBalance)の範疇にあれば充分だ。非公職選挙という意味は、多民族国会の必須だ。少数民族が比較多数民族の代表権を「支配すべ国民の義務としない」ことは普通だからだ。つまり、公職の支配とは別に、非公職選挙による自治代表者の選挙権は難民にとって国民の権利に等しいのだから、公民権とは分離できる。結論として、政治自治としての非公職選挙権(衆議権)を保障すべきだ。例えば、会社や神社の社長が、公職権者しか社長になれない天下り社会を拒否するのは当然だ。この場合、公職国会による非公職選挙権の保障は、公職選挙による国会と共存することで矛盾しない。■!PN:吉っつあん。
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