聴取の職員「国民知るべき」

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情報公開法に基づいて公開すべき情報。

投稿者: harley39dendou 投稿日時: 2010/11/12 10:28 投稿番号: [972 / 9460]
  問題点を整理していくと、

  情報公開法に基づいて公開さすべき情報を、

  せんごくっちの失政を隠す為に、非公開にしたことは、

  せんごくっちの情報公開法違反を問えるかも。

  この政治の失政と、流出者の命令違反は、別物で、

  流出者はせいぜい3ヶ月の減給か、

  重くても、3ヶ月の謹慎ぐらいでしょう。
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