聴取の職員「国民知るべき」

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Re: 「知る権利」という正義

投稿者: kikorinkatsu 投稿日時: 2010/11/16 21:19 投稿番号: [8277 / 9460]
大体、このビデオが訴訟に関する書類に該当するのかも疑わしい。

刑事訴訟法第47条にはただし書きがある。
「訴訟に関する書類は、公判の開廷前には、これを公にしてはならない。ただし、公益上の必要その他の事由があって、相当と認められる場合は、この限りでない。」

もともとビデオは、一般公開しようとして編集されたものだとされる。今回は完全に公益上の必要性がある。

日本には多くの漁業関係者がいる。未然に危険を防止するためにも、いち早く、中国漁船の不法行為の実態を知らせる必要がある。ビデオがあるならすぐに見せるべきだ。一般国民だってビデオを見ることによって中国という国の一面を知ることができる。一般国民が知ることは早ければ早いほどよい。

そもそも、47条は、訴訟に関する書類が公判開廷前に公開されることによって、訴訟関係人の名誉を毀損し、公序良俗を害し、または裁判に対する不当な影響を引き起こすことを防止するための規定である。

ビデオの一般公開が裁判に不当な影響を及ぼすなどあり得ない。テレビで放送された交通事故のニュース映像を裁判所が利用しようとしているのと同じ類だろう。交通事故防止のキャンペーンのためにニュース映像を再利用したって何ら問題は無いだろう。

仙石の47条解釈は歪曲の典型。47条を持ち出したことは筋違い。仙石の脳みそは完全に腐っていると言える。弁護士の面汚し。
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