Re: 「知る権利」という正義
投稿者: systems_of_romance7 投稿日時: 2010/11/16 21:11 投稿番号: [8267 / 9460]
>だがその「きっと」を「絶対」に【一捜査官が断定出来る】と思っているのか?こんな曖昧な理由で法律上の該当から除外される事はあり得ない現状でこれは「訴訟に関する書類」であると言える
言いたいことは理解できるが、流石にあの仙谷ですらその様な屁理屈的反論はしなかった、というか出来なかったわけだwww
なぜなら、その可能性を考えれば理解できるであろう。まず刑事事件の第一審では必ず被告人が出廷しなければいけないわけだが、確実に船長は来ないwww
第一審が開かれなければ結審は無理www
さて船長が自ら第一審に出廷する確率はゼロではないと言いたいのであろうが、流石に仙谷ですらそんなナンセンスな言い訳はできなかったwww
それはなぜかと云えば、犯罪人引渡し条約すら締結されていない国の人物を処分保留で無条件釈放した上で、公判が維持された例など司法史上ゼロなのである。というかそれ以前に犯罪人引渡し条約すら締結されていない国の人物を処分保留で無条件釈放した事例すらがゼロなのであるwww
これは メッセージ 8217 (paitanaji さん)への返信です.
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