聴取の職員「国民知るべき」

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守秘義務違反にはあたらない

投稿者: websitemasaki 投稿日時: 2010/11/15 13:35 投稿番号: [6744 / 9460]
今回のビデオは守るべき秘密にあたらない
守秘義務違反にあたらないので捜査当局も不起訴の方針でしょう

それより公開されていないビデオの残りの部分を公開する事の方が大事
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