聴取の職員「国民知るべき」

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国家公務員倫理法3条

投稿者: batumaru_hug 投稿日時: 2010/11/15 08:43 投稿番号: [6463 / 9460]
確かに国家公務員法100条の守秘義務違反は、懲役1年または50万円以下の罰金が課せられる。

しかし、2000年4月から施行された国家公務員の倫理規定を定めた法律の3条1項には、条文中に『職務上知り得た情報について国民の一部に対してのみ有利な取扱いをする等 国民に対し不当な差別的取扱いをしてはならず、』とある。
この倫理法の規定は、国務大臣を含めた国家公務員全般に適用されるが、菅内閣は倫理法に違反していないのだろうか?

逆に、映像をアップロードした海上保安官は、国会議員の一部以外には映像公開しない政府姿勢を見て行政の不作為という危機感を持ったようで、映像は秘密にすべき内容とは思えず国民全体が知る必要があると感じたらしい。
渋谷反中デモを報道しないマスコミや政治的配慮で処分保留した検察を信用できず、ネットへの放出で国民全体の奉仕者という規範を守ったのかもしれない。
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