聴取の職員「国民知るべき」

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守秘義務違反にはなりませんよ

投稿者: papa3camel 投稿日時: 2010/11/11 16:13 投稿番号: [619 / 9460]
刑事訴訟法47条は、「公益上の必要その他の事由」がある場合を除き、「訴訟に関する書類は、公判の開廷前には公にしてはならない」と定めているらしいから、中国人船長の訴訟自体が無いから公開してもいいってことね^^

上記で逮捕するなら、中国人船長を訴訟しないとねw
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