Re: 懲戒免職
投稿者: deadlyvalley 投稿日時: 2010/11/14 08:28 投稿番号: [5030 / 9460]
まず第一に実質秘であったかどうか
守秘義務違反かどうかの判断基準は実質的に秘密であったのか
秘密とするに値することだったのかが問われることは最高裁
判例で明確になっている
一部の議員とは言え公開し、ビデオを見た議員がその内容を
言葉で公開している。テレビは議員の話を元にCGを作って見
せてもいた。仙極もこのことに全く異議を唱えていない。
実質費であれば、言葉で説明することも許されないはずだ
既に公開された情報を、よりわかりやすく映像の形式で補完
説明しているだけだから、実質秘とするには相当な無理がある
単に仙極がシナとの密約(シナに不利なビデオは公開しない)
を破ると立場がなくなるから形式的に秘密にせよと言った
だけのことであろう
刑事事件として立件することは相当無理があると思う
よって問えるとすれば、上長の許可を得ず単独で行動した
という組織としての服務規程違反ぐらいであろう
それも、個人的な利益を目的としたわけでもない。国民が
求める情報を提供したことは、多くの国民から評価されて
もいる。この程度で懲戒解雇すれば、不当労働行為になる
総合的に判断すれば、組織内部の規律違反として、始末書
か戒告程度で済ませるべき問題だろう
もっとも裁判員裁判で国民として無罪の意思表示を示すのも
いいとも思う
これは メッセージ 5018 (oranze_banana さん)への返信です.
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