聴取の職員「国民知るべき」

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Re: これが有事であれば

投稿者: systems_of_romance7 投稿日時: 2010/11/14 01:01 投稿番号: [4777 / 9460]
>ですから、証拠の映像は海保から検察に渡っている訳で、犯人蔵匿及び証拠隠滅の罪は犯していませんよ。

犯人蔵匿ってのは、あれだけ明確な犯罪行為を犯した船長を、事実上無罪放免として釈放、帰国させたことでしょう。

で、証拠隠滅ってのは、犯罪人引き渡し条約すら締結していない支那の船長を釈放した時点で、事実上公判が開かれる事はありえないのは明白。
永久に開かれる事の無い裁判の証拠など、   とっとと公開しても何の支障すら生じないわけで、これを隠蔽することは事実上の「証拠隠滅」と同等であると言う判断でしょ。
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