聴取の職員「国民知るべき」

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Re: これが有事であれば

投稿者: rom_sitemasitaga 投稿日時: 2010/11/14 00:45 投稿番号: [4745 / 9460]
>処分保留で釈放したのは、逃亡には当たらないと思うのですが。

犯人蔵匿及び証拠隠滅の罪(はんにんぞうとく および しょうこいんめつのつみ)とは、刑法に規定された犯罪類型の1つで、犯人をかくまったり証拠を隠滅したりして、捜査や裁判など国家の司法作用を阻害する犯罪のことをいう。具体的には刑法第二編「罪」第七章「犯人蔵匿及び証拠隠滅の罪」に規定された犯罪のことをいう。国家的法益に対する罪に分類される。

>それに政治が介入した明確な証拠を貴方は示せますか?

それは捜査により収集し、公判で結審されます。
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