聴取の職員「国民知るべき」

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Re:「知る権利」とか言うけれど・よく読め

投稿者: nanikoremaji 投稿日時: 2010/11/13 19:08 投稿番号: [4056 / 9460]
知る権利は、憲法前文・第1条の国民主権の理念を背景に、憲法第21条の「表現の自由」を根拠に主張されている国民の権利のひとつである。知る権利が特に主張されるのは情報公開の場面である。すなわち、表現の自由には「情報を得る自由」にとどまらず、国や自治体等の行政機関が保有する「情報の公開を求める権利」まで含まれるとの考えから、国の情報公開法や地方自治体の情報公開条例の中に「知る権利」が盛り込まれるべきだといわれるのである。「知る権利」の明記によって、国民や住民の公開請求権が明確に保障される事となり、「知る権利」が規定されることで、非公開処分の不服申し立て訴訟の判断にも大きく影響がで出て、判決において、開示の範囲が広くなるという実益がある。
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