聴取の職員「国民知るべき」

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Re: 注意処分が妥当なところ

投稿者: gunnsikinn500 投稿日時: 2010/11/13 10:00 投稿番号: [2866 / 9460]
国家公務員の懲戒処分については、国家公務員法82条が定めています。同条に定められている懲戒処分は、免職、停職、減給、戒告の4種類です。
ここまでが法律上の処分ですが、実務上はこのほかに訓告、厳重注意などがあります。

海上保安   は普段から職務内容を   ユーチューブに流していた(常態化していた)
普段流すビデオとこのビデオ    どこが違うの?   誰も明確に答えられない

なら   「許可なく流す」の違法性は・・・違法性?
例えば   線路に落ちた人がいるとする    許可なく線路内に立ち入れない
しかし   自分は線路に立ち入ってその人を助けられる位置にいる
そこで   「許可なく立ち入って人を助けた」

この人に罪を問えるのだろうか

やはり    訓告が厳重注意が妥当だろう
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