聴取の職員「国民知るべき」

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Re: 漏洩海保職員に刑事罰と懲戒免職を

投稿者: tkchknr2 投稿日時: 2010/11/13 02:37 投稿番号: [2506 / 9460]
そもそも海保職員の方が守秘義務に違反していると私たちが判断できることではないと思います。
というのは、1977年の最高裁の判決(守秘義務違反に関しての基準となった裁判)で、守秘義務違反の定義とは、秘や検の印を役人が書類に押したからといってその書類全てが国家機密となるのではなく、判断基準は書類の内容にあると定められているからです。
これは役人が自己や政権利益のために書類を国家機密にするのを防ぐためで、民主主義国家日本を象徴するものです。

そこで今回の問題と照らし合わせると、映像を馬渕大臣が国家機密に指定したのは船長釈放後です。事件発生直後ならまだしも、船長釈放後なんです。これは国民に映像の内容が知られた場合に船長の釈放が問題になる、政権に不利になるとゆう判断により国家機密に指定されたようにしか私には思えません。

最初に書いたように守秘義務違反というのは書類の内容が判断基準であり、その内容が自己や政権利益のための国家機密ならば正式な国家機密とはならず、守秘義務違反にはならない可能性があるのです。それがどちらなのか判断するのは法と自らの良心にのみに従う裁判官の方々です。

私は以上のことから海保職員の方が情報を漏えいしたのは事実ですが、船長を釈放した管首相、仙石さんに今回の問題の本質的責任があると思います。



youtubeで   「青山繁晴   11/10」   と検索して、関西のローカル番組での青山さんの解説を見て頂きたいです。
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