聴取の職員「国民知るべき」

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破った者には当然のムクイが

投稿者: hanage99hon 投稿日時: 2010/11/13 00:22 投稿番号: [2320 / 9460]
情報公開法。
国家は冷静冷徹に秩序を維持する。

第5条第3号(不開示情報3―防衛・外交情報)
  公にすることにより、国の安全が害されるおそれ、他国若しくは国際機関との信頼関係が損なわれるおそれ又は他国若しくは国際機関との交渉上不利益を被るおそれがあると行政機関の長が認めることにつき相当の理由がある情報
第5条第4号(不開示情報4―警察情報)
  公にすることにより、犯罪の予防、鎮圧又は捜査、公訴の維持、刑の執行その他の公共の安全秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあると行政機関の長が認めることにつき相当の理由がある情報

破ったものには厳罰が下される。
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